開発行為に伴う水道施設の整備に関する協議
開発行為に伴い水道施設を整備するときは、開発行為基準(技術基準)に従い整備するとともに、細部については水道課との協議が必要になります。
1.協議および工事の流れ
開発行為(水道施設)フロー図の流れに沿って、水道課との協議や立ち会いの要求を行ってください。
2.各種様式
事前協議を行うとき
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開発行為事前協議議事録 (Excel 16.1KB)
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開発行為事前協議議事録 (PDF 24.5KB)
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開発行為事前協議議事録(記入例) (Excel 27.4KB)
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開発行為事前協議議事録(記入例) (PDF 119.7KB)
本協議を行うとき
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都計法32条の願出書・うるおい推進要綱の協議書 (Word 28.3KB)
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都計法32条の願出書・うるおい推進要綱の協議書 (PDF 88.5KB)
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都計法32条の願出書・うるおい推進要綱の協議書(記入例) (Word 43.1KB)
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都計法32条の願出書・うるおい推進要綱の協議書(記入例) (PDF 126.6KB)
水道施設の帰属を行うとき
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部水道課計画総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎1階)
電話:0182-35-2252 ファクス:0182-32-4033
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