開発行為に伴う水道施設の整備に関する協議

ページID1004478  更新日 2024年2月13日

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開発行為に伴い水道施設を整備するときは、開発行為基準(技術基準)に従い整備するとともに、細部については水道課との協議が必要になります。

1.協議および工事の流れ

開発行為(水道施設)フロー図の流れに沿って、水道課との協議や立ち会いの要求を行ってください。

2.各種様式

事前協議を行うとき

本協議を行うとき

水道施設の帰属を行うとき

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部水道課計画総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎1階)
電話:0182-35-2252 ファクス:0182-32-4033
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