農地の転用には農業委員会の許可が必要です
住宅の建築や事業などのため、農地を農地以外の目的で使用(いわゆる農地の転用)する場合は、農地法第4条または第5条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可(※1)を受ける必要があります。
(※1)申請面積が2ヘクタールを超える場合は県の許可になります。
- 農地法の第4条と第5条に規定する許可申請の違い
農地法第4条:自己所有の農地を農地以外の目的に使用する場合
農地法第5条:自己以外の所有農地を農業以外の目的で売買または貸借する場合 - 次の要件に該当する場合は許可にならない場合があります
- 申請農地が市で定めた農業振興地域内の農地のとき(※2)
- 具体的な農地転用の計画がなされていないとき
(※2)農業振興地域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業振興地域の除外申請をして、農業振興地域から除外しておく必要があります。
詳しい手続きなどについては、農林部農業振興課(電話0182-32-2112)または各地域課産業建設係におたずねください。
- 標準処理期間について
農地法第4条および第5条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を4週間と定め迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。 - 受付期間
- ※申請受付期間は、毎月18日~25日です。
- ※申請受付締切日は、毎月25日です。
各月ごとに申請書類の締切日が設定されています。下記「農業委員会総会日程」のページの添付ファイル「横手市農業委員会総会開催日と申請書類締切日」をご確認ください。
- 許可書の交付
総会終了後1週間以内またはその月末(※3)
(※3)秋田県農業会議へ諮問が必要な場合
各申請書様式
各申請書 | 備考 |
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農地法第4条許可申請書 | |
農地法第5条許可申請書 | |
別紙1 | |
別紙2 | |
4条委任状 | |
5条委任状 | |
事業計画書(共通) | 申請書に必ず添付してください |
事業計画書(一般) | 申請書に必ず添付してください |
事業計画書(自己用個人住宅) | 自己用個人用住宅への転用の場合 |
事業計画書(資材置場) | 資材置場への転用の場合 |
事業計画書(砂利等採取) | 砂利等を採取する場合 |
事業計画書(建売分譲、宅地分譲) | 分譲する場合 |
事業計画書(植林) | 植林する場合 |
融資証明書 | |
(一時転用)農地復元計画書 | |
被害防除計画書 | 申請書に必ず添付してください |
各申請書の書式は下記からダウンロードしてください。
- 農地法第4条許可申請書 (Excel 46.0KB)
- 農地法第4条許可申請書 (PDF 50.9KB)
- 農地法第5条許可申請書 (Excel 51.0KB)
- 農地法第5条許可申請書 (PDF 57.9KB)
- 別紙1 (Excel 28.5KB)
- 別紙2 (Excel 44.0KB)
- 4条委任状 (Excel 32.0KB)
- 5条委任状 (Excel 31.0KB)
- 事業計画書、融資証明書、(一時転用)農地復元計画書 (PDF 124.9KB)
- 事業計画書(共通) (Excel 31.0KB)
- 事業計画書(一般) (Excel 22.0KB)
- 事業計画書(自己用個人住宅) (Excel 17.0KB)
- 事業計画書(資材置場) (Excel 18.0KB)
- 事業計画書(砂利等採取) (Excel 18.0KB)
- 事業計画書(建売分譲、宅地分譲) (Excel 22.0KB)
- 事業計画書(植林) (Excel 17.5KB)
- 融資証明書 (Excel 18.0KB)
- (一時転用)農地復元計画書 (Excel 31.5KB)
- 被害防除計画書 (Excel 23.0KB)
申請の窓口および問合せ先
農業委員会事務局および各地域課産業建設係
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局農地振興係
〒013-0060 横手市条里二丁目1番15号(サンサン横手)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-32-5020
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。