農地の転用には農業委員会の許可が必要です

ページID1003672  更新日 2023年3月17日

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住宅の建築や事業などのため、農地を農地以外の目的で使用(いわゆる農地の転用)する場合は、農地法第4条または第5条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可(※1)を受ける必要があります。

(※1)申請面積が2ヘクタールを超える場合は県の許可になります。 

  • 農地法の第4条と第5条に規定する許可申請の違い
    農地法第4条:自己所有の農地を農地以外の目的に使用する場合
    農地法第5条:自己以外の所有農地を農業以外の目的で売買または貸借する場合
  • 次の要件に該当する場合は許可にならない場合があります
    1. 申請農地が市で定めた農業振興地域内の農地のとき(※2)
    2. 具体的な農地転用の計画がなされていないとき

(※2)農業振興地域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業振興地域の除外申請をして、農業振興地域から除外しておく必要があります。
詳しい手続きなどについては、農林部農業振興課(電話0182-32-2112)または各地域課産業建設係におたずねください。

  • 標準処理期間について
    農地法第4条および第5条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を4週間と定め迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
  • 受付期間
    • ※申請受付期間は、毎月18日~25日です。
    • ※申請受付締切日は、毎月25日です。
      各月ごとに申請書類の締切日が設定されています。下記「農業委員会総会日程」のページの添付ファイル「横手市農業委員会総会開催日と申請書類締切日」をご確認ください。
  • 許可書の交付
    総会終了後1週間以内またはその月末(※3)

(※3)秋田県農業会議へ諮問が必要な場合

各申請書様式

各申請書様式一覧
各申請書 備考
農地法第4条許可申請書  
農地法第5条許可申請書  
別紙1  
別紙2  
4条委任状  
5条委任状  
事業計画書(共通) 申請書に必ず添付してください
事業計画書(一般) 申請書に必ず添付してください
事業計画書(自己用個人住宅) 自己用個人用住宅への転用の場合
事業計画書(資材置場) 資材置場への転用の場合
事業計画書(砂利等採取) 砂利等を採取する場合
事業計画書(建売分譲、宅地分譲) 分譲する場合
事業計画書(植林) 植林する場合
融資証明書  
(一時転用)農地復元計画書  
被害防除計画書 申請書に必ず添付してください

各申請書の書式は下記からダウンロードしてください。

申請の窓口および問合せ先

農業委員会事務局および各地域課産業建設係

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地振興係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-33-6489
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。