位置指定道路の手続き

ページID1002704  更新日 2024年3月11日

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道路位置指定とは

建築基準法(以下「建基法」という。)では、都市計画区域内における建築物の敷地は、建基法に定める道路に2メートル以上接しなければならないことが定められています。
そのため、建築物を計画している敷地が道路に接していない場合や、新たに小規模な宅地造成を行う場合には、位置指定道路(建基法第42条第1項5号の道路)を築造する必要があります。

なお、計画敷地が3000平方メートル以上になる場合は、都市計画法の開発許可の手続きが必要となり、開発道路(建基法第42条第1項第2号の道路)になります。
また、開発許可が不要でも「横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱」により、届出が必要な場合もあります。詳細については都市計画課(0182-32-2408)にご相談ください。

申請手続の流れ

確認申請提出までの流れ 

  1. 事前相談
    • 他法令との調整手続きの説明
  2. 申請
    • 第12号様式(必要書類については(※1)を参照)
  3. 基準適合の通知
    • 適合・不適合の連絡
  4. 工事の施工
  5. 道路築造完了届
    • 第13号様式(必要書類については(※2)を参照)
      注:指定道路の分筆・地目変更が望ましい
  6. 検査
  7. 公告・指定通知
    • 公告・指定の通知
  8. 建築確認申請の受付

注:道路築造工事がない場合においては、4は除く。

道路位置指定申請書提出時に必要な書類(※1)

  • 道路位置指定申請書(正副2部)
  • 附近見取り図(方位、道路および目標となる地物)
  • 地籍図(縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長および幅員等)
  • 土地所有者(地権者)等の承諾書
    ※注:借地権や抵当権がある場合は、その方の承諾書
  • 道を基準に適合するように管理する者の承諾書
  •  承諾書で使用された印鑑の印鑑証明書
  • 計画道路の構造および勾配図
  • 建築物の敷地に係る造成計画平面図・断面図
  • 公共施設用地の管理者の許可等を証する書類
  • 道路部分の土地の登記事項証明書
  • 道路部分の公図の写し
  • その他(委任状等)

【参考】土地所有者(地権者)等の承諾を市に依頼する場合

位置の指定を受ける土地に官地が含まれる場合、以下の書類を準備し、官地の管理所管課へ申請してください

【参考】道を基準に適合するように管理する者を市長とする場合

道を基準に適合するように管理する者の承諾者を市長とする場合、以下の書類を準備し、官地の管理所管課へ申請してください

道路築造完了届出書提出時に必要な書類(※2)

  •  道路築造完了届出書(1部)
  • 道路築造過程の写真
  • 道路の位置が分かる写真(側溝等で位置が分かること)

位置指定道路情報の公開

横手市では、平成19年6月改正の建築基準法施行規則に基づき、指定道路図の公開をしています。
指定道路図は、都市計画基本図(1/2500・1/5000)をベースに建基法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)および建基法第42条第2項道路(みなし道路)について指定したものを公開しています。
また、参考までに国・県・市道の道路法による道路(幅員については、建設課へ確認してください。)、建基法第42条第1項第2号道路(開発道)、建基法第42条第1項第3号道路(既存道路)の一部を公開しています。
指定道路の詳細については、建築住宅課指導担当までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。