建築基準法に基づく許可の手続き
建築基準法の許可等
建築基準法(以下「法」)の中には、特定行政庁(横手市長)が建築計画や周辺状況等を勘案して、やむを得ないと認めたうえ建築審査会の同意を得る等の所要手続きを経た場合に、特例的に制限を解除することができる許可や認定等の制度があります。
主なものは、法第7条の6(建築物の使用制限)、法第43条(敷地等と道路との関係)、法第44条(道路内の建築制限)、法第56条の2(日影による高さの制限)、法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)、法第86条(一団地の総合的設計制度、連担建築物設計制度)等があり、国土交通省からの技術的助言等により、それぞれ個別事案ごとに審査しています。
許認可等の申請手数料
許認可等の申請には、手数料が必要となります。
手数料は、窓口で現金納付となります。
敷地等と道路との関係
法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として法上の道路に2メートル以上接しなければならないとなっています。
計画地が接している道路については法上の道路の調査方法を参考にしてください。
なお、現地の管理状況により、幅員が減少している場合もありますので、関係機関等で道路の幅員を確認したら、必ず現地において実際の幅員を確認してください。
法上の道路の調査方法
道の幅員が4m以上ある場合
法第42条第1項第1号
道路法による道路
- 国道
- 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
- 県道
- 秋田県平鹿地域振興局 建設部保全・環境課
- 市道
- 横手市建設部建設課
法第42条第1項第2号
都市計画法、土地区画整理法等による道路
- 都市計画法
- 横手市建設部 都市計画課
- 土地区画整理法
- 横手市建設部 都市計画課
法第42条第1項第3号
建築基準法が適用された時に存在する道路
横手市の指定道路図で確認できます。詳細は、建築住宅課へ確認してください。
法第42条第1項第4号
道路法、都市計画法等による道路で2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
詳細は、建築住宅課へ確認してください。
法第42条第1項第5号
位置指定道路(特定行政庁からその位置の指定を受けた道路)
横手市の指定道路図で確認できます。詳細は、建築住宅課へ確認してください。
道の幅員が4m未満の場合
法第42条第2項
建築基準法が適用された時に建築物が建ち並んでいる道路で特定行政庁が指定した道路
横手市の指定道路図で確認できます。詳細は、建築住宅課へ確認してください。
道路の事前協議書
法上の道路の調査方法を参考に調査した結果、建築基準法上の道路の取り扱いが不明な場合は下記の建築基準法第43条関係様式「(様式第1号)道路の事前協議書」に必要な書類を添付し提出してください。
法第43条第2項第1号の規定に基づく認定
法第43条第2項第1号に基づく認定を受けることで、法上の道路に接していない場合でも建築可能になります。
道の基準
- 幅員4m以上の「農道その他これに類する公共の用に供する道」または「令144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道」に2m以上接していること。
用途および規模(建築基準法第43条第3項の条例で制限が付加されているものを除く。)
「農道その他これに類する公共の用に供する道」の場合
- 建築基準法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途以外の用途で、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が500平方メートル以内であること。
「令144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道」の場合
- 一戸建ての住宅、長屋または建築基準法別表第2(い)項第二号に掲げる用途で、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が500平方メートル以内であること。
なお、「令144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道」の場合は、申請者その他の関係者が当該道を将来にわたって通行することについて道の所有者および権利者並びに基準に適合するように管理する者からの承諾を得ていること。
法第43条第2項第2号の規定に基づく許可
法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について、横手市では許可事務の迅速化を図るために、包括同意基準を定めています。
この基準に適合する場合は、あらかじめ建築審査会において同意を得たものとして取り扱うことができます。
注:包括同意基準に適合しない場合は、許可の可否について個別審査のうえ、許可相当と判断された場合に限り、個別に建築審査会の同意を求めることになります。
法第44条第1項第2号の規定に基づく許可
法第44条に『建築物または敷地を造成するための擁壁は、道路内に、または道路に突き出して建築し、または築造してはならない』と規定されています。
ただし、横手市では同法第1項第2号に基づく許可制度に関して許可事務の迅速化を図るために、包括同意基準を定めています。
この基準に適合する場合は、あらかじめ建築審査会において同意を得たものとして取り扱うことができます。
注:包括同意基準に適合しない場合は、許可の可否について個別審査のうえ、許可相当と判断された場合に限り、個別に建築審査会の同意を求めることになります。
公開による意見の聴取(建築関係公聴会)
法に基づく行政命令や許可申請などに対して、公開の場で、その当事者や利害関係者の皆様から意見をお聞きするものです。
公開による意見の聴取(建築関係公聴会)の対象となるもの
- 違反建築物への命令に対する意見(法第9条)
- 壁面線の指定に対する意見(法第46条)
- 建築物の用途制限許可に対する意見(法第48条)
- 建築協定の認可申請に対する意見(法第72条)
などが法に規定するものです。
公開による意見の聴取(建築関係公聴会)の開催
現在、公開による意見の聴取(建築関係公聴会)の開催予定はありません。
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このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。