建築物・設備の定期報告制度の手続き

ページID1002771  更新日 2021年12月15日

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1 建築物・設備の定期報告制度

建築基準法に基づいた制度で、建築物・建築設備・防火設備・昇降機等について竣工後も適法かつ安全に使用できるよう、多くの人が利用する一定の条件を満たす建築物とその建築設備等について、専門的な知識をもった資格者が定期的な調査や検査を行い、その結果を特定行政庁に報告するよう義務づけています。(建築基準法第12条第1・3項)

2 報告義務者

建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が報告者となります。

3 調査・検査の資格者

定期調査・検査を行うことができる「資格者」が建築基準法で定められています。
次の表の○印が付いている資格者でなければ、調査・検査をすることができません。

資格者 建築物 建築設備 防火設備 昇降機等
1級・2級建築士

特定建築物調査員

×

×

×

建築設備検査員

×

×

×

防火設備検査員

×

×

×

昇降機等検査員

×

×

×

4 対象となる建築物・設備と報告時期

定期報告の対象建築物や報告時期については、建築基準法および横手市建築基準法施行細則で定めています。内容については、下記の定期報告対象一覧でご確認ください。

(1)建築物

対象となる用途と報告時期のみ記載しています。
規模等については定期報告対象一覧でご確認ください。

対象となる用途 報告の時期

学校

西暦偶数年の11月30日

劇場、映画館、演芸場

西暦偶数年の11月30日

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂、集会場

西暦偶数年の11月30日

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

西暦偶数年の11月30日
体育館(学校に付属するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 西暦奇数年の11月30日

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗

西暦奇数年の11月30日

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店

西暦奇数年の11月30日

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途

注:具体的な用途は国土交通省告示で指定

西暦奇数年の11月30日

ホテル、旅館

西暦奇数年の11月30日

事務所

西暦奇数年の11月30日

(2)建築設備

建築設備の種類 報告の時期

定期報告対象建築物に設置されている設備のうち以下の設備

  • 中央管理方式の空気調和設備
  • 排煙機または送風機を有する排煙設備
  • 非常用の照明装置
毎年11月30日

(3)防火設備

下表の対象となる建築物に設置されている防火設備で、随時閉鎖または作動するもの(防火ダンパーを除く) 

対象となる建築物 報告の時期
  1. 定期報告対象建築物
  2. 以下に掲げる用途のうち、床面積が200平方メートルを超える建築物
    • 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
    • サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム
    • 高齢者・障害者等の就寝の用に供する建築物
毎年11月30日

(4)昇降機等

昇降機等の種類 報告の時期
  • 建築基準法施行令第129条の3第1項各号に掲げる昇降機 ※国土交通大臣が定めるものを除く。
  • 建築基準法施行令第138条第2項に掲げるもの(遊戯施設等)
毎年検査済証の交付月末

(2)から(4)で指定されているものの詳細についても上記の定期報告対象一覧でご確認ください。

5 報告様式

ページ下部の関連情報にある建築物等定期報告関係様式から必要な書類をダウンロードしてください。

6 提出先と部数

建築物・建築設備・防火設備・準用工作物
名称 横手市役所 建設部建築住宅課
住所 秋田県横手市旭川一丁目3番41号 秋田県平鹿地域振興局 2階
電話 0182-35-2224
ファクス 0182-32-4029

報告書の正副2部・概要書1部を提出してください。

昇降機等
名称 一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会
住所 宮城県仙台市青葉区大町一丁目1番30号 新仙台ビルディング5階
電話 022-267-4492
ファクス 022-267-4428

東北ブロック昇降機検査協議会の指示に従って提出してください。

注:要是正項目がある場合、提出時に聴取を行うこともありますので、調査・検査の内容の分かる方が代理となって提出するようお願いします。

報告書の提出時期

定期報告書の提出期限については4で記載の通り、建築物、建築設備、防火設備は11月30日ですが、報告書の提出は9月1日から可能です。
ただし、調査・検査は報告書の提出日から3月以内に作成したものでなければなりません。
昇降機等も同じ考えで、報告時期の3か月前から提出可能で、検査は報告書の提出日から3月以内に作成したものでなければなりません。

7 案内通知

市では定期報告制度の周知を図り、報告を提出していただけるよう、原則として、報告時期前に対象建築物所有者等に案内を通知しています。
なお、対象建築物の把握について、その正確性に努めているところですが、案内を受けた建築物が「対象建築物ではない」あるいは「所有者等が変わった」場合は、ページ下部の関連情報にある建築物等定期報告関係様式から「(様式第10号)定期報告対象建築物等の変更届」をダウンロードし、提出してください。
昇降機の場合は東北ブロック昇降機検査協議会の指示に従って提出してください。

8 報告書類の審査と返却

提出された報告書の内容を審査し、報告書の記載内容に不備がなく、定期調査・検査が適切に行われていると判断できた場合、結果通知書とともに副本を返却します。
原則窓口での返却となりますが、郵送希望の方は返信用の封筒(切手を貼ったもの)を準備していただくか、宅配便の着払いで返却も可能ですので、担当者へお知らせください。

9 「要是正」の改善対策

調査・検査の結果、要是正があった場合、結果通知書で是正・改善するように指導します。
所有者・管理者の方は、調査・検査者に相談の上改善対策を講じてください。是正が完了した場合は、ページ下部の関連情報にある建築物等定期報告関係様式から「(様式第9号)特殊建築物等の定期調査(検査)報告書に基づく是正完了報告書」をダウンロードし、報告をお願いします。

関連サイト

定期報告に関係のある外部サイト

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。