建築物省エネ法の手続き
建築物省エネ法とは
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(略称:建築物省エネ法)」は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の措置を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上等を図り、国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。
適用する基準
建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能を「エネルギー消費性能」といいます。
建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準を「建築物エネルギー消費性能基準=省エネ基準」といいます。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けるには「建築物エネルギー消費性能誘導基準=誘導基準」に適合させる必要があり、一次エネルギー消費量の場合、省エネ基準より20%から40%以上削減する必要があります。(削減率は建物用途により異なります)
申請・認定窓口
用途・規模に関係なく横手市建設部建築住宅課が窓口になります。
省エネ基準適合義務
建築物省エネ法の改正により、令和7年4月1日以降に着工するすべての建築物に省エネ基準適合が義務付けられました。
省エネ基準のへの適合を確認するためには、建築基準法第6条第1項第3号建築物を除き、建築物エネルギー消費性能適合性判定(通称:省エネ適判)を受ける必要があります。
なお、建築物省エネ法第20条で規定する建築物(居室を有しないことや高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものなど)は、省エネ基準の適合義務が適用除外となります。
登録省エネ判定機関
横手市では建築物省エネ法に基づき、平成29年4月1日より省エネ適判の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」)に行わせることを公示しました。
そのため省エネ適判を登録省エネ判定機関(秋田県横手市を業務区域としている機関に限る)に提出することができます。
秋田県横手市を業務区域としている登録省エネ判定機関は一般社団法人住宅性能評価表示協会で検索できます。
省エネ適判手数料
省エネ適判には手数料が掛かります。手数料は現金納付になります。
同じ面積であっても評価方法や用途により手数料額が違ってきますので、提出する場合は事前にご相談ください。
省エネ適判後の変更
省エネ適判を受けたあとに省エネ計画の内容に変更が生じた場合は、変更の内容により2通りに分かれます。
1.軽微な変更として取り扱う場合
次のAからCの変更に該当する場合は、軽微な変更として取り扱います。
A:省エネ性能を向上させる変更または当該性能に影響しないことが明らかな変更
B:一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
C:再計算により省エネ基準に適合することが明らかな変更(根本的な変更を除く)
完了検査申請の際にAまたはBの場合は軽微な変更説明書に必要な書類を添付し、Cの場合は軽微な変更説明書に軽微変更該当証明書を添付する必要があります。
仕様基準で省エネ性能の適合性を確認した場合の軽微な変更は建築基準法に基づく軽微な変更になりますので、書類は横手市建築基準法施行細則で規定している「(様式第10号)軽微な変更説明書」に記載してください。
2. 上記1に該当しない場合
変更部分の工事に着手する前に、建築物省エネ法第11条第2項または第12条第3項に基づき、計画変更に伴う省エネ適判を受ける必要があります。
建築物省エネ法による計画変更が必要な場合であっても、建築基準法令に係る変更がない場合は、計画変更に係る確認申請は不要になります。その場合は、完了検査申請の際に変更後の省エネ適合判定通知書、当該判定に要した図書の添付が必要になります。
なお、変更の有無に係わらず、完了検査申請の際に省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書を添付し、建築基準法への適合確認と併せて、省エネ基準への適合も検査を受ける必要があります。
性能向上計画認定制度
建築物の新築または増築、改築もしくは修繕等しようとするとき、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁(横手市)に申請を行い、その計画が誘導基準に適合していると認定を受けることができます。
認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする(建築物の延べ面積の10%を上限))を受けることができます。
技術的審査の事前審査
省エネ基準に係る技術的部分について事前に適合証の交付を受けてください。
事前審査を行う機関は次のとおりです。
- 登録省エネ判定機関
- 「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」に基づく登録住宅性能評価機関
なお、登録省エネ判定機関、登録住宅性能評価機関は下記リンク先で検索できます。
認定申請手数料
現金での納付となります。
一戸建て住宅の性能向上計画認定手数料(仕様基準で評価)
- 適合証を添付している場合
-
6,000円
- 上記以外の場合
-
20,000円
一戸建て住宅の性能向上計画認定手数料(仕様・計算併用法で評価)
- 適合証を添付している場合
-
6,000円
- 上記以外の場合
- 29,000円
一戸建て住宅の性能向上計画認定手数料(計算法で評価)
- 適合証を添付している場合
- 6,000円
- 上記以外の場合
- 38,000円
共同住宅、非住宅建築物、複合建築物等については下記の性能向上計画認定手数料表でご確認ください。
関連コンテンツ
- 国土交通省(建築物省エネ法のページ)(外部リンク)
- 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(計算支援プログラム)(外部リンク)
- 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 ( IBEC )(外部リンク)
証明書の発行
性能向上計画認定の認定通知書は再発行できませんが、認定を受けたことを証明する証明書を発行することができます。証明書の申請者は認定建築主に限りますが、委任状を添付することで、代理の方が手続きを行う事もできます。
申請には以下の書類に手数料(1部200円)を添えて、建築住宅課の窓口に申請してください。
必要書類
- 建築物省エネ法認定台帳記載事項証明交付申請書
※申請者が認定時と違う場合は、登記簿や売買契約書などにより現所有者であることが確認できる書類も必要になります - 代理者が申請する場合は委任状
- 申請者の本人確認(運転免許証など顔写真のある書類(提示のみ))
-
建築物省エネ法認定台帳記載事項証明交付申請書 (PDF 36.6KB)
-
建築物省エネ法認定台帳記載事項証明交付申請書 (Excel 44.0KB)
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委任状(参考様式) (PDF 20.6KB)
-
委任状(参考様式) (Word 13.9KB)
その他
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」で定める内容以外については、「横手市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則」により定めています。
上記細則で定めた様式は関連情報にある建築物省エネ法関係様式からダウンロードできます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
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