建築物省エネ法の手続き

ページID1002867  更新日 2024年4月1日

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建築物省エネ法とは

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(略称:建築物省エネ法)」は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合の確保を図るための規制的措置と誘導的措置を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上等を図り、国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

  • 規制的措置:省エネ基準適合義務・適合性判定、届出義務制度、評価・説明義務制度、住宅トップランナー制度
  • 誘導的措置:性能向上計画の認定び容積率特例、エネルギー消費性能の表示制度、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

適用する基準

建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能を「エネルギー消費性能」といいます。

建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準を「建築物エネルギー消費性能基準=省エネ基準」といいます。
性能向上計画の認定を受けるには「建築物エネルギー消費性能誘導基準=誘導基準」に適合させる必要があり、一次エネルギー消費量の場合、省エネ基準から20%から40%以上削減する必要があります。(削減率は建物用途により異なります)

申請・認定窓口

用途・規模に関係なく横手市建設部建築住宅課が窓口になります。

規制的措置

省エネ基準適合義務・適合性判定

特定建築行為をしようとするときは、工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受けなければなりません。
省エネ適合性判定は建築基準法の関係規定とみなされることにより、建築基準法に基づく建築確認および完了検査の対象となるため、省エネ基準に適合しなければ建築物の工事着工や建築物の使用開始ができないことになります。

  • 特定建築物とは
     非住宅部分の床面積が300平方メートル以上である建築物。
  • 特定建築行為とは
     特定建築物の新築もしくは増築もしくは改築(増築または改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であるものに限る)または特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る)。

届出

適合義務対象に該当するものを除く床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画を所管行政庁(横手市)に届け出なければなりません。
届出の内容が省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて指示・命令を行うこととされており、届出を怠った場合や命令に違反した場合は、法に基づき罰金等を科す場合があります。
なお、届出は工事着手の21日前までに行う必要があります。

令和元年11月16日より、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書を提出する場合は、図書省略に併せて工事着手の3日前までに届出することが可能となりました。

省エネ適合性判定手数料

省エネ基準適合性判定には手数料が掛かります。手数料は現金納付になります。
同じ面積であっても評価方法や用途により手数料額が違ってきますので、提出する場合は事前にご相談ください。

登録省エネ判定機関

横手市では建築物省エネ法に基づき、平成29年4月1日より建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることを公示しました。
そのため省エネ基準適合性判定を登録省エネ適判機関(秋田県横手市を業務区域としている機関に限る)に提出することができます。
秋田県横手市を業務区域としている登録省エネ適判機関は一般社団法人住宅性能評価表示協会で検索できます。

省エネ適合性判定後の変更

省エネ適合性判定を受けたあとに省エネ計画の内容に変更が生じた場合は、変更の内容により2通りに分かれます。

1.軽微な変更として取り扱う場合

次のAからCの変更に該当する場合は、軽微な変更として取り扱います。
 A:省エネ性能が向上する変更
 B:一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
 C:再計算により基準適合が明らかとなる変更(根本的な変更を除く)
完了検査申請の際にAまたはBの場合は軽微な変更説明書に必要な書類を添付し、Cの場合は軽微な変更説明書に軽微変更該当証明書を添付する必要があります。

2. 上記1に該当しない場合

変更部分の工事に着手する前に、建築物省エネ法第12条第2項に基づき、計画変更に伴う省エネ適合性判定を受ける必要があります。
注:建築物省エネ法による計画変更が必要な場合であっても、建築基準法令に係る変更がない場合は、計画変更に係る確認申請は不要になります。その場合は、完了検査申請の際に変更後の省エネ適合判定通知書、当該判定に要した図書の添付が必要になります。

なお、変更の有無に係わらず、完了検査申請の際に省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書を添付し、建築基準法への適合確認と併せて、省エネ基準への適合も検査を受ける必要があります。

誘導的措置

省エネ性能向上計画の認定・容積率特例制度

建築物の新築または増築、改築もしくは修繕等に係る計画が誘導基準に適合すること等について所管行政庁(横手市)の認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする(建築物の延べ面積の10%を上限))を受けることができます。

エネルギー消費性能の表示制度

建築物の所有者は、当該建築物が省エネ基準に適合することについて認定を受けると、その旨の表示をすることができます。

技術的審査の事前審査

省エネ基準に係る技術的部分について事前に適合証の交付を受けてください。
事前審査を行う機関は次のとおりです。

  1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  2. 「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」に基づく登録住宅性能評価機関

なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関は下記リンク先で検索できます。

認定申請手数料

現金での納付となります。

一戸建て住宅の性能向上計画認定手数料(誘導仕様基準で評価)

技術的審査を事前に受け適合証を添付している場合

5,000円

上記以外の場合

16,000円

一戸建て住宅の性能向上計画認定手数料(標準計算方法で評価)

技術的審査を事前に受け適合証を添付している場合

5,000円

上記以外の場合
29,000円

一戸建て住宅の認定表示認定手数料(誘導仕様基準または仕様基準等で評価)

技術的審査を事前に受け適合証を添付している場合
5,000円
上記以外の場合
16,000円

一戸建て住宅の認定表示認定手数料(標準計算方法または性能基準で評価)

技術的審査を事前に受け適合証を添付している場合
5,000円
上記以外の場合
29,000円

注:共同住宅、非住宅建築物、複合建築物等については下記の建築物省エネ法認定手数料表でご確認ください。

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証明書の発行

認定通知書は再発行できませんが、省エネ性能向上計画の認定を受けたことを証明する証明書を発行することができます。証明書の申請者は認定建築主に限りますが、委任状を添付することで、代理の方が手続きを行う事もできます。
申請には以下の書類に手数料(1部200円)を添えて、建築住宅課の窓口に申請してください。

必要書類

  • 建築物省エネ法認定台帳記載事項証明交付申請書
    ※申請者が認定時と違う場合は、登記簿や売買契約書などにより現所有者であることが確認できる書類も必要になります
  • 代理者が申請する場合は委任状
  • 申請者の本人確認(運転免許証など顔写真のある書類(提示のみ))

その他

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」で定める内容以外については、「横手市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則」により定めています。

上記細則で定めた様式は関連情報にある建築物省エネ法関係様式からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。