秋田県バリアフリー条例の手続き
目的
高齢者、障がい者等が生活し、または社会活動を行う上でこれを困難にするさまざまな障壁が取り除かれ、安全かつ快適な日常生活または社会生活が確保されるように配慮された社会を形成するため、県、事業者および県民の責務を明らかにするとともに、当該社会の形成に関する基本方針および施策の基本的な事項を定め、もって県民の福祉の増進に資することを目的とし平成15年4月1日から「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例」が施行されました。(平成14年3月29日 秋田県条例第13号)
協議書の提出
秋田県バリアフリー条例で協議対象となっている病院や店舗など(「特定生活関連施設」)を新築等(新築、新設、増築、改築、用途の変更)する場合は、あらかじめ(「工事に着手する日の30日前までに」)横手市長に書類を提出し、協議することが必要です。福祉的な配慮は設計の早い段階から取り入れて計画することが必要なため、協議による計画の変更が効率的にできるよう、建築確認申請の前に手続きを行うようにしてください。
なお、建築主が国、県および市の場合は協議ではなく通知となります。
また、「特定関連生活施設」については下記リンクよりご確認ください。
工事完了届の提出
協議した建築物の工事が完了したときは、工事完了の届出を速やかに行ってください。検査により整備基準に適合していることが認められた場合は、申請により適合証が交付されます。
なお、既存施設についても整備基準に適合していれば、適合証の交付を申請することができます。
提出書類
宛先は横手市長となります。
横手市長宛ての様式はページ下部の関連情報にある秋田県バリアフリー条例関係様式よりダウンロードしてください。
提出窓口
- 建築物
横手市旭川一丁目3番41号 平鹿地域振興局内 2階
横手市建設部建築住宅課 - 道路・公園(開発行為関係)
横手市旭川一丁目3番41号 平鹿地域振興局内 2階
横手市建設部都市計画課
関連情報
このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
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