横手市地域生活支援拠点整備

ページID1006469  更新日 2024年4月4日

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障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域生活を支援する拠点を整備するものです。

地域生活支援拠点とは

障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、さまざまな支援を切れ目なく提供できる体制を構築するものです。

地域生活支援拠点の機能
 機 能  詳 細

相談機能

常時の連絡体制を確保しながら、緊急時に対応できる相談支援を行います。 

緊急時の受入れ・対応

常時の受入体制を確保しながら、緊急時に短期入所施設などへの受入れ・対応を行います。

 

体験の機会・場 病院や施設、親元からの自立にあたって、グループホームや日中活動系サービス事業所の体験利用を行います。
専門的人材の確保・養成 医療的ケアや行動障がいを有する方、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制を確保するとともに、そうした人材の養成を行います。
地域の体制づくり 関係機関や地域のサービス事業所と連携し、支援困難事例や地域課題の検討、情報共有を行います。

横手市における地域生活支援拠点の整備について

市の地域生活支援拠点は、上記の5つの機能を備えた複数の事業所、法人の連携により必要な機能を確保する「面的整備型」の整備を進めています。

地域生活支援拠点の機能を担う事業所の登録

 地域生活支援拠点の機能を担うことができる事業所は、運営規定に担う機能を実施することを規定し、市に届出いただくことで、所定の加算を算定することができます。

提出書類

  • (様式第1号)地域生活支援拠点事業所登録申請書
  • 指定内容変更届
  • 給付費等算定に係る体制等に関する届出書(給付費等の算定に係る体制状況一覧表も含む)
  • 変更後の運営規定

提出先

 横手市役所社会福祉課

登録事業所

 地域生活支援拠点登録事業所募集中です。

記録様式

 地域体制強化共同支援加算および体験利用支援加算に係る記録書の例です。

機能を担う法人名および事業所一覧

横手市において地域生活支援拠点の機能を担う事業所は、以下のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。