ヘルプマーク・ヘルプカードについて

ページID1003171  更新日 2024年8月1日

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秋田県では、「障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現と、障がいのある方などが社会参加しやすい環境づくり」を目指して、さまざまな取組を進めています。
その一つとして、外見では障がいなどがあると分からなくても援助や配慮を必要とされる方が、周囲の方の援助を得やすくなり、みんなで助け合う社会の実現を目指して、ヘルプマーク、ヘルプカードを配布しています。

ヘルプマークとは

写真:ヘルプマーク
ヘルプマーク

「ヘルプマーク」は、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや発達障がいの方など、外見では障がいがあると分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮が必要なことを知らせるためのマークです。

ヘルプマークを身につけた方を見かけたら

  1. 電車・バスの中で、席をお譲りください。
  2. 駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。
  3. 災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。

ヘルプカードとは

写真:ヘルプカード表面
ヘルプカード表面

「ヘルプカード」は、障がいのある方が困ったときに支援を求めるためのものです。
「支援が必要な人」と「支援できる人」を結ぶカードです。
障がいのある方などから、「ヘルプカード」の提示がありましたら、記載されている内容にそって支援をお願いします。


写真:ヘルプカード裏面
ヘルプカード裏面

注意:ヘルプカードには、個人情報が記載されていますので、取扱いには注意してください。

ヘルプカードは、下記からダウンロードして作成することもできますので、ご活用ください。

ヘルプマーク・ヘルプカードの配布について

  1. 配布対象:社会生活になどにおいて、配慮や援助を必要としている方(障がい者手帳の有無は問いません)
  2. 配布場所:本庁舎1階7番窓口および地域局市民サービス課
  3. 申込方法:「ヘルプマーク・ヘルプカード配布申込書」を窓口へ提出
  • ※お一人様、ヘルプマーク1個、ヘルプカード1枚とさせていただきます。
    必要に応じて、ヘルプマークのみ、ヘルプカードのみ配布することもできます。
  • ※無料で配布いたします。
  • ※郵送での対応はしておりません。
  • ※数に限りがありますので、配布をお待ちいただくことがあります。
  • ※ヘルプマークに関する寄付活動等には一切関与しておりません。
  • ※ヘルプマーク・ヘルプカードの趣旨に沿った、適切な使用をお願いします。

ヘルプマーク・ヘルプカード普及啓発について

秋田県では、ポスターの掲示やチラシの配布などによりPRを行い、普及活動に取り組んでいます。

注意事項

ヘルプマーク・ヘルプカードは、社会生活などにおいて、配慮や支援が必要であることを周囲に知らせるためなどに使用するものです。
そのため、ヘルプマーク、ヘルプカードは障がい者手帳のように提示することによって、交通料金や施設利用料の割引などのサービスを受けることはできません。

このことを御理解のうえ、使用くださるようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。