障がい福祉サービス事業者の指定について

ページID1003142  更新日 2021年9月28日

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横手市における障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく事業(指定障がい福祉サービス事業、指定特定相談支援事業)および児童福祉法に基づく事業(指定障害児相談支援事業)の手続きについて掲載します。(なお、障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設および指定一般相談支援事業、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業および指定障害児入所施設の事業者指定の手続きは秋田県障害福祉課になります。)

事業者指定の流れについて・事前協議を含む申請までの流れ

  1. 障がい福祉サービスを提供する事業については、事前協議が必要です。
    事前協議は随時行っていますので、事業開始および変更のおおむね3ケ月前を目安として、日程に余裕をもって手続きしてください。
    必ず電話での事前予約の上、来庁してください。事業所予定地周辺の住宅地図と事業所の図面等を持参の上、来庁ください。(郵送不可)
    なお、事前協議に必要な書類が整っていない場合や事業開始日等が未定の場合等は、「事前相談」という名目でご予約の上、来庁してください。
    この場合、後日必要書類を整えていただき、改めて「事前協議」が必要となります。
  2. 建設に係る近隣とのトラブルも散見されますので、事業所予定地周辺に民家等がある場合、周辺への説明をきちんと行って理解を得てください。
  3. 事業開始を予定する日の遅くとも2ケ月前までに、申請書類をすべて揃えて提出してください。なお、書類に不備がある場合等は申請書類を受理できませんので、ご了承ください。
    ※申請受付は予約制です。事前に横手市役所社会福祉課障がい福祉係(電話:0182-35-2132)にご連絡ください。
  4. 申請受付後、審査の上、問題がなければ指定を行い、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。
  5. 指定は原則として、毎月1日です。指定日より事業開始が可能です。
  6. 指定申請の際に必要な書類は、サービス種類によって異なります。各サービスごとの必要書類については、「提出様式一覧」を参照してください。
  7. この他、任意の様式で結構ですので、
    1. 申請担当者役職氏名
    2. 連絡先
    3. 担当者のメールアドレス
      記載した書面を添付願います。

事業者指定申請および変更届等様式について

指定障がい福祉サービス事業所の指定および運営等に関する標準的事項と必要な様式を掲載します。

  • 新規指定申請および変更申請に必要な様式を掲載します。
    • ※事業所の指定等に関する標準的事項は、変更届出およびその他届出に共通する事項をまとめてありますので、必ず参照してください。
      指定障がい福祉サービス事業所等の指定等に関する標準的事項および申請書類は、県のホームページをご確認ください。
      (ページ下のリンクからご覧いただけます。)
    • ※申請書のあて名(秋田県知事)を横手市長へ修正して提出願います。

指定障がい福祉サービス事業者の指定更新申請について

指定障がい福祉サービス事業者の指定更新申請について掲載します。

  1. 指定更新申請
    障害者総合支援法の規定により、指定障がい福祉サービス事業者は6年ごとに更新を受けなければ当該事業者としての効力を失うことになります。
    指定更新の申請の受付は以下のとおり行います。申請にあたっては、注意事項を必ずお読みください。
  2. 受付期間
    有効期間が満了する事業者等に係る更新申請については、有効期間が満了する日の2カ月前から受付しますので、必要書類を提出してください。有効期間内に更新申請しない場合は、指定が失効しますので御注意ください。
    なお、複数のサービスを併設している事業所で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続を行ってください。
  3. 指定更新に当たっての注意事項
    1. 障害者支援施設および一般相談支援事業所は県知事による指定の更新となりますので、秋田県障害福祉課あてに提出してください。
    2. 指定更新に当たっては、指定時の申請書類および変更届等により現状で市に届け出ている内容と、指定更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。一致していない場合は、指定更新の書類に「変更届」を同封して送付してください。その際、変更年月日の欄には変更事項があった日付を記入してください。
    3. 休止中の事業所についても、同様の指定更新の手続をお願いします。(当該事業者については、事業再開の手続を行うことが前提です。)
    4. 廃止している事業所については、指定更新の手続は不要です。なお、実質的に廃止していて廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止届を提出願います。
    5. 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、該当の基準等を再確認願います。
  4. 指定更新に関する申請書様式
    • ※事業所の指定等に関する標準的事項は、変更届出およびその他届出に共通する事項をまとめてありますので、必ず参照してください。
      指定障がい福祉サービス事業所等の指定等に関する標準的事項および申請書類は、県のホームページをご確認ください。
    • ※申請書のあて名(秋田県知事)を横手市長へ修正して提出願います。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。