障がい福祉サービス
障がい福祉サービスには、次のようなサービスがあります。
介護給付
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居宅介護
(ホームヘルプ) - 自宅で入浴、排泄、食事などの介護や家事などの日常生活の援助が受けられます。(障害支援区分1以上の方。障がい児利用可)
- 重度訪問介護
- 重度の障がいがあり常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。(障害支援区分4以上で一定条件に該当する方)
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行動援護
- 自己判断能力が制限されている人が行動する時に危険回避をするため必要な支援、外出支援を行います。(障害支援区分3以上で一定条件に該当する方。障がい児利用可)
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同行援護
- 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有するときに、外出時に同行し、移動に必要な支援を行います。(障害支援区分2以上で一定条件に該当する方。障がい児利用可)
- 重度障害者等包括支援
- 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。(障がい児利用可)
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短期入所
(ショートステイ) - 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。(障がい児利用可)
- 療養介護
- 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。(障害支援区分5以上である筋ジストロフィー患者または重度身体障がい者)
- 生活介護
- 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うと共に、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
- 施設入所支援
- 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介助を行います。
訓練等給付
- 自立訓練
(機能訓練・生活訓練) - 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労移行支援
- 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労継続支援
(A型・B型) - 一般企業等での就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のため必要な訓練をおこないます。
- 就労定着支援
- 一般就労した人の就労に伴う生活面の課題に対し、必要な連絡調整や指導・助言を行います。
- 就労選択支援
- 障がいのある人が希望や能力、適正に合った仕事探しや支援期間選びができるよう支援します。
- 自立生活援助
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障がい者支援施設やグループホームを利用していた方で一人暮らしを希望する場合に一定期間にわたり定期的な巡回訪問や随時の対応等の支援を行います。
- 共同生活援助
- 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援護を行います。
障がい児通所支援
- 児童発達支援
- 障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
- 医療型児童発達支援
- 上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に、医療機関等で日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等のほかに必要な治療を行います。
- 放課後等デイサービス
- 学校通学中の障がいのある児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、日常生活能力向上のための訓練等を継続的に提供し、学校教育と併せて障がい児の自立を促すとともに、放課後等の居場所づくりを提供します。
- 保育所等訪問支援
- 保育所等に通う障がいのある児童について、通い先の施設等を訪問し、障がいのある児童および保育所等のスタッフに対し、集団生活に適応するための専門的な支援や支援方法等の指導等を行います。
地域生活支援事業 ※すべて障がい児も利用できます。
- 相談支援事業
- 障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。
- 移動支援事業
- 屋外での移動が困難な障がいがある人について、外出のための支援を行います。
- 意志疎通支援事業
- 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。
- 日常生活用具等給付事業
- 重度障がいのある人に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付または貸与を行います。
- 地域活動支援センター
- 障がいのある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
- 訪問入浴サービス事業
- 地域における身体障がい者の生活を支援するため訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。
- 日中一時支援事業
- 障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族に就労支援および障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的としています。
- 社会参加促進事業
- スポーツ・芸術文化活動を行うことにより、障がい者の社会参加を促進することを目的としています。
地域相談支援給付
- 地域移行支援
- 障がい者支援施設等に入所している障がい者や、精神科病院に入院している精神障がい者が地域生活に移行する際の相談や支援等の援助を行います。
- 地域定着支援
- 単身等で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制を確保して、障がいの特性により生じた緊急の事態等に相談等の支援を提供します。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
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