障がい者福祉について
身体障害者手帳
身体に障がいのある方に交付される手帳です。
障がいの程度により1級から6級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。
申請の際は所定の様式による診断書の作成が必要です。
なお、診断書の作成は身体障害者福祉法第15条指定医師に限ります。
診断書の交付後、申請書、印鑑、顔写真(4×3cm)を持参して最寄の地域局の福祉の窓口で申請してください。
療育手帳
知的障がい者と判定された方に交付される手帳です。
障がいの程度によりAまたはBの区分があります。手帳の交付には申請が必要です。
精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいのある方に交付される手帳です。
障がいの程度により1級から3級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。
障害者手帳を所持する方が受けられる県内の主なサービス
下記の秋田県庁ホームページからご覧ください。
各種手当
令和6年4月1日から物価変動率に基づき改定になります。
特別障害者手当
- 対象者 在宅で20歳以上の最重度心身障がい者(常時特別の介護が必要な方)
- 支給額 (月額) 28,840円
- 支給時期 2、5、8、11月に3カ月分が支給されます。
※所得制限あり
障害児福祉手当
- 対象者 在宅で20歳未満の重度心身障がい児
- 支給額 (月額) 15,690円
- 支給時期 2、5、8、11月に3カ月分が支給されます。
※所得制限あり
特別児童扶養手当
- 対象者 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童の監護者
- 支給額 (月額) 1級 55,350円 2級 36,860円
- 支給時期 4、8、11月に4カ月分が支給されます。
※所得制限あり
重度心身障害児養育手当
- 対象者 身障手帳(1・2級)または療育手帳(A)をお持ちの18歳未満の児童を養育している方
- 支給額 (月額) 5,000円
- 支給時期 9、3月に6カ月分が支給されます。
※所得制限なし
令和4年10月1日より、下記フォームからオンライン手続きができるようになりました。
障がい福祉のしおり(令和6年度版)
令和6年10月1日、内容を改訂しました。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。