障がいのある方に「タクシー利用券」の交付や「通院交通費」の助成を行います
障がいのある方の通院などにかかる費用の負担を軽減するため、タクシー利用券の交付や通院交通費の助成を行います。
タクシー利用券
対象者 | 交付枚数 |
---|---|
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 |
1カ月/2枚 ※年間最多24枚まで交付 |
腎臓機能障がい(1~3級)で透析治療のために週2回以上通院していて、 前年度の市民税が非課税の世帯に属する方 |
1カ月/4枚 ※年間最多48枚まで交付 |
持参するもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 印鑑(押印または自署していただきます)
タクシー券が使える会社
タクシー会社 |
電話番号 |
---|---|
末広タクシー |
0182-32-0305 |
つばめタクシー |
0182-32-0654 |
よこてタクシー |
0182-36-8580 |
ユニオン交通 秋南タクシー |
0182-42-0047 |
浅舞タクシー |
0182-24-0109 |
さとみタクシー |
0182-22-2650 |
沼館タクシー |
0182-22-2020 |
大森タクシー |
0182-26-2171 |
オレンジケアサービス |
0182-23-5687 |
介護車 こすもす |
0182-26-2660 |
通院交通費
対象者 | 助成内容 |
---|---|
腎臓機能障がい(1~3級)で透析治療のために週2回以上通院している方 |
3カ月ごとに、1月あたりタクシー基本料金相当額の2回分を支給 ただし、前年度の市民税が非課税の世帯に属する方は、1月あたりタクシー基本料金相当額の4回分を支給 |
持参するもの
- 身体障害者手帳
- 特定疾病療養受療証または自立支援医療(更生医療)受給者証
- 交通費の振込先となる預金通帳等
- 印鑑(押印または自署していただきます)
申請様式
タクシー利用券をご利用になりたい場合は、次の申請様式をダウンロードしてください。
注意点
- 通院交通費を申請した場合、タクシー利用券の交付はできません。
- 生活保護受給者は交付または助成の対象外です。
- タクシー利用券は再発行できません。破損や紛失等に十分お気を付けください。
お申し込み先
各地域局市民サービス課(横手地域は本庁舎1階7番窓口)でお申込みください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。