立地適正化計画の施行に伴う届け出制度

ページID1003303  更新日 2022年9月5日

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横手市では、都市再生特別措置法に基づく「横手市立地適正化計画」を策定しました。
都市計画区域内で居住誘導区域外の区域で一定規模以上の開発行為や建築行為などを行う際は、着手する日の30日前までに市に届け出が必要となります。

居住誘導区域・都市機能誘導区域

居住誘導区域
居住を誘導すべき区域。
都市機能誘導区域
都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域。

住宅および誘導施設の開発・建築等行為に関する届け出

住宅に関する届け出対象行為

横手市立地適正化計画で定めた居住誘導区域外で、次の行為をする場合には、これらの行為に着手する30日前までに、市に行為の内容を届け出る必要があります。

開発行為(様式第10)
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為(様式第11)
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする行為
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする行為
行為の変更(様式第12)
  • 上記の届け出事項を変更する場合

誘導施設に関する届け出対象行為

横手市立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域外で、次の行為をする場合には、これらの行為に着手する30日前までに、市に行為の内容を届け出る必要があります。

開発行為(様式第16)
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築等行為(様式第19)
  • 誘導施設を有する建築物の新築
  • 建築物を改築して、誘導施設を有する建築物とする行為
  • 建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする行為
行為の変更(様式第20)
  • 上記の届け出事項を変更する場合

誘導施設の休廃止に関する届け出対象行為

横手市立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合には、行為に着手する30日前までに、市に行為の内容を届け出る必要があります。

誘導施設の休廃止(様式第21)
誘導施設を休止または廃止する場合

届け出制度の対象となる区域・行為

図:届け出制度の対象となる区域・行為

様式集

居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等の整備

都市機能誘導区域外での誘導施設の整備

都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。