都市再生整備計画(都市構造再編集中支援事業)

ページID1007211  更新日 2026年11月5日

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都市再生整備計画(横手駅周辺地区)について

都市再生整備計画とは、都市の再生に必要な公共施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針に基づき市町村が作成する計画のことを指します。(都市再生特別措置法 第46条第1項)市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。

横手市では、平成30年度に策定した立地適正化計画における居住誘導・都市機能集積の促進や、都市計画マスタープランにおける市街地整備の方針に対する実現化方策で示されている横手駅東口第二地区市街地再開発事業を補完することを目的とし、横手駅周辺の施設整備や道路整備等の事業を実施する為「都市再生整備計画(横手駅周辺地区)」を策定しましたので、公表いたします。

また、都市再生整備計画に基づき実施される事業については、一定の要件を満たす場合、事業費の一部に国土交通省から補助金または交付金が交付されます。横手市では「都市構造再編集中支援事業費補助金」を活用し、事業を進めてまいります。

 

都市再生整備計画


都市構造再編集中支援事業について

制度の目的

 「立地適正化計画」に基づき、地方公共団体等が行う都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化、災害からの復興、居住の誘導の取組等に対し集中的に支援を行い、各都市が持続可能な強靭な都市構造へ再編を図ることを目的とする。

制度、要綱等に関すること

都市再生整備計画(都市構造再編集中支援事業)の事後評価

事後評価とは

 都市再生整備計画(都市構造再編集中支援事業)では、事業実施前の計画段階で目標や指針の設定を行い、事業最終年度に事業の評価(事後評価)により、達成状況や、今後のまちづくりの方策を検討を行うことが義務付けられております。

事後評価(原案)の公表

 このたび、事後評価の原案を公表しますので、ご意見をお寄せください。

 なお、事後評価の原案は、このページのほか、横手市役所 建設部 都市計画課(秋田県平鹿地域振興局2階)の窓口でも閲覧できます。

公表・意見の募集期間

 令和8年11月5日(木曜日)から令和8年11月18日(水曜日)まで

 窓口での閲覧時間:9時00分~17時00分まで(土日を除く)

意見の提出方法

 意見書を担当窓口へ直接持参いただくか、郵送、ファクスまたはメールで令和8年11月18日(水曜日)までに都市計画課へ提出してください(電話でのご意見はご遠慮ください)

 ※郵送の場合は18日消印有効

 意見書には住所、氏名、電話番号および事後評価原案に対するご意見を必ず記載してください。

 意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

関係書類

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。