測量・建設コンサルタント等業務前払金制度を導入します

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ページID1013134  更新日 2026年3月26日

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「令和8年4月1日開始」測量・建設コンサルタント等業務前払金制度を導入します

受注者の資金調達の円滑化を図るため、令和8年4月1日以降に公告(指名または見積依頼含む)する案件より、前払金申請の対象とします。

請求の際、公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定された保証事業会社が発行する保証証書を市に寄託する必要があります

  • 対象案件

 契約金額100万円超のもの

  • 支払金額

 契約金額の10分の4(千円未満切捨)まで

  • 使途

 材料費、外注費、機械購入費、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費に限る。

  • 提出書類

 (1)工事前金払申請書(測量・建設コンサルタント等業務)

 (2)前払金保証証書(電子保証の場合は、認証キーのわかるもの)

 (3)請求書

詳細は下記のページをご覧ください

提出先

申請書類の提出先は、財務部契約検査課(本庁舎2階)となります。

※上下水道部案件については、上下水道部経営管理課(水道庁舎2階)となるため、契約時にご案内します。

このページに関するお問い合わせ

財務部契約検査課契約係
〒013-8601 横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-35-2169 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。