工事前払金(中間前金払)制度について

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ページID1003031  更新日 2024年9月27日

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工事前払金(中間前金払)制度の取り扱いを変更します

受注者、発注者双方の業務効率化を目的とし工事前払金(中間前金払)制度の取り扱いを変更します

工事前払金(中間前金払)に電子保証の取り扱いを開始します

詳細は下記のページをご覧ください

対象案件

令和6年10月1日以降に「財務部契約検査課」が公告等(指名または見積依頼含む)する建設工事の案件で次の保証事業会社を利用するもの

・東日本建設業保証株式会社

・西日本建設業保証株式会社

・北海道建設業信用保証株式会社

前払金使用計画書の提出を不要とします

これまで提出を必須としておりました「前払金使用計画書」を、令和6年10月1日以降に「財務部契約検査課」が公告等(指名または見積依頼含む)する建設工事の案件から不要とします

【必要書類】

(1)工事前金払・中間前金払申請書

(2)請求書

※(1)は押印不要です

※(2)の押印は省略可能です

詳細は下記のページをご覧ください

中間前金払制度について

建設工事において、当初の前金払を受けた後、一定の要件を満たした場合に、公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定された保証事業会社が発行する保証証書を市に寄託し、請求することで請負代金額の10分の2を限度とした追加の前払金の支払を受けることができる制度です。

・対象案件

当初の前金払を受けている工事で、請負代金額が1,000万円以上で、かつ、工期が150日以上のもの。

・支払要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

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このページに関するお問い合わせ

財務部契約検査課契約係
〒013-8601 横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-35-2169 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。