工事前払金(中間前金払)制度について
工事前払金(中間前金払)制度の取り扱いを変更します
受注者、発注者双方の業務効率化を目的とし工事前払金(中間前金払)制度の取り扱いを変更します
前払金の対象範囲および使途範囲を変更します【令和8年4月1日改正】
令和8年4月1日以降に公告(指名または見積依頼含む)する建設工事の案件から、下記のとおり改正します。
- 対象範囲
改正前 契約金額130万円超
改正後 契約金額200万円超
- 使途範囲
改正前 現場管理費・一般管理費等に充当できない
改正後 現場管理費・一般管理費等に充当できる
工事前払金(中間前金払)に電子保証の取り扱いを開始します【令和6年10月1日改正】
詳細は下記のページをご覧ください
対象案件
令和6年10月1日以降に「財務部契約検査課」が公告等(指名または見積依頼含む)する建設工事の案件で次の保証事業会社を利用するもの
・東日本建設業保証株式会社
・西日本建設業保証株式会社
・北海道建設業信用保証株式会社
前払金使用計画書の提出を不要とします【令和6年10月1日改正】
これまで提出を必須としておりました「前払金使用計画書」を、令和6年10月1日以降に「財務部契約検査課」が公告等(指名または見積依頼含む)する建設工事の案件から不要とします
【必要書類】
(1)工事前金払・中間前金払申請書
(2)請求書
※(1)は押印不要です
※(2)の押印は省略可能です
詳細は下記のページをご覧ください
中間前金払制度について【令和8年4月1日改正】
令和8年4月1日以降に公告(指名または見積依頼含む)する建設工事の案件から、対象となる条件を改正します。
建設工事において、当初の前金払を受けた後、一定の要件を満たした場合に、公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定された保証事業会社が発行する保証証書を市に寄託し、請求することで請負代金額の10分の2を限度とした追加の前払金の支払を受けることができる制度です。
- 対象案件
当初の前金払を受けている工事で、以下の要件を満たすものが対象となります。
改正前 請負代金額が1,000万円以上で、かつ、工期が150日以上のもの
改正後 請負代金額が200万円超のもの(工期の制限なし)
- 支払要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること
- 請求手続
支払請求の前に、支払要件を満たしていることの認定を受ける必要がありますので、以下により手続きしてください。
なお、中間前金払を受けた工事では、原則、部分払を受けることができませんのでご注意ください。
(1) 認定請求書の提出
「中間前金払認定請求書」に「工事履行報告書」「実施工程表」(予定・実施工程が分かるもの)を添付して提出します。
(2) 認定書交付後、保証の申し込み
「中間前金払認定書」が市から交付された後、保証事業会社に対して中間前払金保証の申し込みを行います。
(3) 中間前金払申請書の提出
「中間前金払申請書」に「(保証事業会社の)保証証書」「請求書」を添付して提出します。
提出先
申請書類の提出先は、財務部契約検査課(本庁舎2階)となります。
※上下水道部案件については、上下水道部経営管理課(水道庁舎2階)となるため、契約時にご案内します。
このページに関するお問い合わせ
財務部契約検査課契約係
〒013-8601 横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-35-2169 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



