工事前払金の一部改正と中間前金払制度

ページID1003031  更新日 2021年9月28日

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市発注工事請負者の資金調達の円滑化を図り、工事の適正な施工が確保されるよう、工事前払金を一部改正します。

成28年4月1日以降、新規契約案件より適用します。

1.工事前払金を改正します。

  1. 前払率を改正します。
  2. 前金払の請求手続きについて期限を撤廃します。
工事前払金の一部改正前後比較

番号

改正前

改正後

1. 当該公共工事の契約金額の10分の3(土木工事、建築工事、ほ装工事および設備工事にあっては10分の4)を超えない範囲内 当該公共工事の契約金額の10分の4を超えない範囲内
2. 請負契約締結後21日以内 (定めなし)

2.中間前金払制度について

建設工事において、当初の前金払を受けた後、一定の要件を満たした場合に、公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定された保証事業会社が発行する保証証書を市に寄託し、請求することで請負代金額の10分の2を限度とした追加の前払金の支払を受けることができる制度です。

対象工事

当初の前金払を受けている工事で、請負代金額が1,000万円以上で、かつ、工期が150日以上のもの。

支払要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

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このページに関するお問い合わせ

財務部契約検査課契約係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎1階)
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