入札指名における建設工事の下請負業者選定の考え方
横手市発注建設工事の下請負業者の選定については、「横手市建設工事下請負の適正化に関する要綱」並びに「建設工事着手・履行における遵守事項」により、同一工事に係る入札の参加者(共同企業体の構成員として参加した者を含む)を下請負にしてはならないとしていましたが、次の理由により要綱第4条第2項を廃止することとし、令和6年11月1日以降に入札公告する案件から適用いたします。
理由
- 下請けに入れないことで入札に参加を見合わせていた者の参加が見込める
- 参加者が増えることにより競争が高まることが期待できる
なお、これまでどおり指名競争入札では、入札指名後に辞退した場合でも当該工事における下請負業者としての選定が可能です。
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財務部契約検査課契約係
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