特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額等を引き上げます
建設業法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、令和5年1月1日から特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額等を引き上げます。
1.改正内容
特定建設業の許可、監理技術者の配置を要する下請代金の下限
改正前 | 改正後 |
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下請代金額4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円) | 下請代金額4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円) |
主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限
改正前 | 改正後 |
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請負代金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円) | 請負代金額4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円) |
2.改正時期
請負契約の時点にかかわらず、令和5年1月1日からはすべての工事に改正後の金額要件を適用します。
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