調査等関連業務を行った者の建設工事入札参加を認めます

ページID1003066  更新日 2021年9月28日

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これまで、調査業務、計画業務、設計業務を行ったと認められる者については、原則として当該工事の入札への参加を認めていませんでしたが、「公平な競争性の確保」「設計施工分離の原則」を踏まえつつ、対象工事の「計画や設計を含まない調査業務」を行った者については、当該工事の入札への参加を認めることとします。

ただし、対象工事の設計および計画業務(当該設計および計画業務と一体として行われる調査業務を含む。)を行ったと認められる者については、当該工事の入札への参加は認めません。

適用
平成31年4月1日以降発注の公告案件から適用します。

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