(建設工事)入札時に提出する見積内訳明細書への材料費等の記載について

X(旧Twitter)でシェア
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1013186  更新日 2026年3月27日

印刷大きな文字で印刷

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下、「入契法」)の改正により、令和7年12月から、公共工事の入札時に提出する入札金額の内訳書に材料費、労務費などの必要経費を記載することが義務化されました(入契法第12条)。
市が発注する建設工事の入札時に提出する「工種別一式額の見積内訳明細書」(以下、「見積内訳明細書」)についても、次のとおり必要経費の記載をお願いいたします。

記載が必要となる経費、記載方法

◎ 見積内訳明細書に記載が必要となる経費は次のとおりです。

 「材料費」、「労務費」、「法定福利費の事業主負担額」、「安全衛生経費」及び「建設業退職金共済(建退共)制度の掛金

記載方法や経費の考え方については、以下の「入札時に提出する見積内訳明細書への材料費等の記載について」をご覧ください。

◎ 各経費(法定福利費の事業主負担額を除く)について、適正な算出が困難な場合は、次のとおり記載してください。

  • 経費のすべてを計上できない場合: 金額欄に「算出不能」や「計上不可」など、計上できない旨を記載
  • 経費の一部のみ計上できない場合: 金額欄に計上可能な金額を記載し、備考欄に「一部のみ計上」と記載
  • 建退共制度の対象労働者がいない場合: 金額欄に「-」と記載

対象となる工事、その他

令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行うすべての工事を対象とします。

◎ 入札時に、必要経費の記載がない見積内訳明細書を提出した場合でも、入札無効とはなりませんが、落札後に発注者の指示に従い必要経費を記載した書類を提出いただきます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

財務部契約検査課契約係
〒013-8601 横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-35-2169 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。