横手市発注工事における社会保険等未加入対策を遵守ください

ページID1003089  更新日 2026年3月27日

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建設業等において厚生年金保険、健康保険、雇用保険について法定福利費を適切に負担しない、いわゆる社会保険未加入事業者が存在し、これにより医療、年金など、建設労働者がいざというときの公的保障が受けられず、このことが若年入職者減少の一因となっているほか、法定福利費を適切に負担しない社会保険未加入事業者ほど競争上有利になるという矛盾した状況が生じており、横手市でも社会保険等未加入対策に取り組んできました。
今後、より一層の社会保険等の未加入対策を推進するため新たな取り組みを実施します。

工種別一式額の見積内訳明細書への法廷福利費の明示について

令和3年4月1日以後に入札公告を行う工事から、入札の際に提出する「工種別一式額の見積内訳明細書」(以下、「見積内訳明細書」)に法定福利費を明示することとしています。法定福利費を明示せずに提出した場合でも失格とはなりませんが、落札後、発注者の指示に従い法定福利費を明記した書類を提出いただきます。

※公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律の改正(令和7年12月)により、令和8年4月1日から、見積内訳明細書に法定福利費のほか、材料費、労務費などの必要経費の記載が必要となります。詳しくは、以下のリンク「(建設工事)入札時に提出する見積内訳明細書への材料費等の記載について」をご覧ください。

社会保険等未加入建設業者との下請契約を禁止します

令和3年4月1日以降に入札公告を行う工事から、すべての下請契約において、社会保険等(健康保険、厚生年金保険および雇用保険)未加入建設業者との下請契約を原則禁止としています。

このページに関するお問い合わせ

財務部契約検査課契約係
〒013-8601 横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
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