建築物の設計、工事監理に係る契約手続きを見直します

ページID1003044  更新日 2021年9月28日

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平成27年6月25日に施行された「建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300平方メートルを超える建築物に係る設計または工事監理について、書面による契約締結が義務づけられ、書面には建築士法第22条の3の3に定める事項の記載が必要となりました。これを受け、本市が当事者となる場合の同法第22条の3の3の規定による書面契約および同法第24条の7の規定による重要事項説明の手続きについて、次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

(平成29年4月10日以降に入札公告を行うものから適用)

手続きの流れ

  1. 設計または工事監理業務の契約等を締結する前に、受託予定者は、本市に対し、同法第24条の7の規定による重要事項説明を行ってください。
  2. 設計または工事監理業務の契約を締結する際に、本市と受託者は、同法第22条の3の3の規定による書面契約を行います。

対象となる業務

延べ面積に関わらず、すべての設計または工事監理業務契約を対象とします。(修繕含む)

建築士法第24条の7の規定による重要事項説明について

  1. 受託予定者は契約締結前に、重要事項説明書を2部作成します。説明する建築士はその重要事項説明書に記名・押印の上、発注担当者に説明を行い、説明後2部提出してください。なお、説明時は建築士免許証(建築士免許証明書)を提示してください。
  2. 発注担当者は、説明を受けたあと、受付印を押印の上、その場で1部を説明した建築士に返却します。

建築士法第22条の3の3の規定による書面契約について

  1. 受託予定者は契約締結前に、書面「法第22条の3の3に定める記載事項」を重要事項説明書提出にあわせて、発注担当者(契約担当課)に2部提出してください。書面には従事することとなる建築士の建築士免許証(建築士免許証明書)の写しを添付してください。
  2. 契約担当課では、提出された書面「法第22条の3の3に定める記載事項」を契約書の一部として添付し、契約締結を行います。
  3. 契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、発注者と受託者が協議の上、速やかに行うこととします。

適用時期

平成29年4月10日以降に入札公告を行うものから適用します。

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このページに関するお問い合わせ

財務部契約検査課契約係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎1階)
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