エコライフ事業所・町内会認定制度
エコライフ事業所・町内会認定制度とは、事業所や町内会単位でごみ減量化、リサイクル、地球温暖化防止、省エネルギー活動などの環境保全に向けた取り組みを率先して実践している市内の団体を、申請に基づいて市が認定する制度です。
活動や実践の内容を紹介するとともに環境に関する情報の提供を行い、市民や事業者のみなさんの積極的な環境配慮行動を促進することを目的としています。
認定を得るための基準や主な内容
- 要綱に示された「推奨・協力・実践の実施対象項目」の中から事業所や町内それぞれに「3つ以上」該当する項目があれば認定の対象となります。
- 他の規範や参考となる事例等がある場合はホームページ等で紹介し、積極的にPRします。
申請手続きについて
- 申請書用紙に所定の事項を記入し、申請書用紙の裏面に記載された「実践対象項目」欄に認定条件(3つ以上)をチェックのうえ、最寄の地域局市民サービス課または生活環境課へ提出してください。
- 認定を受けると、認定書並びに認定ステッカー(A4版カラー)が交付されます。
エコライフ通信
認定を受けた事業所および町内会には、エコな暮らしに役立つお得情報満載の「エコライフ通信」をお届けします。
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エコライフ通信は、No.156の発行をもって終了となります。これまでご愛読いただきありがとうございました。