横手市気候変動対策実行計画(事務事業編)

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ページID1002855  更新日 2026年3月30日

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横手市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、令和3年6月に「横手市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。その後、国の計画に合わせ、令和5年3月に計画を改定し、令和12年度の温室効果ガス排出量削減目標値を見直しました。

令和7年度は、「横手市気候変動対策実行計画(事務事業編)」と名称を改め、これまでの取り組み経過、実績などを取りまとめ、中間見直しを行いました。

※「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条の16では、都道府県および市町村は実施状況を公表することが義務付けられています。

計画の概要

目的

市が、自らの事務・事業に伴い排出する温室効果ガスを削減するため、率先して地球温暖化対策に取り組むことを目的としています。

位置づけ

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に規定する地方公共団体実行計画として位置づけられます。横手市の計画体系の中では、上位計画である「第3次横手市環境基本計画」と整合・連携を図るものとします。

計画期間

令和3年度から令和12年度までの10年間(令和7年度は中間見直し、その他必要に応じて見直しを行います)

基準年度

平成25年度

対象となる範囲(組織・施設)

市が行うすべての事務・事業(廃棄物処理事業や上下水道事業、消防、病院、教育施設を含む) 

対象となる活動

エネルギー(電気・燃料・熱)の使用、一般廃棄物や汚泥の焼却、下水、し尿の処理、自動車の走行など

削減目標

二酸化炭素の排出量を基準年度と比較して令和7年度には約13%、令和12年度には約51%

実績の公表

計画に基づく措置、施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む)を毎年公表します。

横手市地球温暖化対策実行計画

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
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