横手市地球温暖化防止実行計画(事務事業編)
我が国では、平成28年(2016年)5月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」において、温室効果ガスの排出量を令和12年(2030年)までに、平成25年(2013年)比で26%削減することが示されています。
横手市では平成18年(2006年)3月に「横手市役所率先行動計画(温暖化防止実行計画)」、平成27年(2015年)3月に「横手市地球温暖化防止実行計画(事務事業編)」を策定し、本市が一事業者として実施する事務・事業における温暖化対策を推進してきました。
このたび「横手市地球温暖化防止実行計画(事務事業編)」の更新・見直しを行い、令和3(2021)年度から令和12(2030)年度までの、本市の温室効果ガス排出量削減を推進することを目的に「横手市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。
※「地球温暖化対策の推進に関する法律」第20条の3では、都道府県および市町村は実行計画を策定し、実施状況を公表することが義務付けられています。
計画の概要
目的
市が、自らの事務・事業に伴い排出する温室効果ガスを削減するため、率先して地球温暖化対策に取り組むことを目的とする。
位置づけ
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に規定する地方公共団体実行計画として位置づけられます。横手市の計画体系の中では、上位計画である「第2次横手市環境基本計画(改訂版)」と整合・連携を図るものとします。
計画期間
令和3(2021)年度から令和12(2030)年度までの10年間とし、令和7(2025)年度に見直しを行います。
基準年度
平成25年度(2013年度)
対象となる範囲(組織・施設)
市が行うすべての事務・事業(廃棄物処理事業や上下水道事業、消防、病院、教育施設等を含む)
対象となる活動
エネルギー(電気・燃料(ガス・油類・ガソリン等)・熱)の使用、一般廃棄物や汚泥の焼却、下水、し尿の処理、自動車の走行等。
削減目標
二酸化炭素の排出量を基準年度と比較して令和7(2025)年度には約13%、令和12(2030)年度には約26%
取組内容
電力や燃料の使用、物品の購入や使用等について具体的な取り組み内容を示し、期間中であっても効果的な取組があった場合は、柔軟に対応します。
横手市地球温暖化対策実行計画
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
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