横手市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

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ページID1002855  更新日 2023年8月21日

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我が国では、平成28(2016)年5月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」において、温室効果ガスの排出量を令和12(2030)年までに、平成25(2013)年比で26%削減することとしました。

その後、政府は令和3(2021)年10月22日に「地球温暖化対策計画」の改正を閣議決定し、令和32(2050)年カーボンニュートラルの実現を目指すこととし、温室効果ガスの削減目標も全産業の平均値で46%、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けると表明しました。

横手市では平成18(2006)年3月に「横手市役所率先行動計画(温暖化防止実行計画)」、平成27(2015)年3月に「横手市地球温暖化防止実行計画(事務事業編)」を策定し、本市が一事業者として実施する事務・事業における温暖化対策を推進してきました。その後、令和3(2021)年度から令和12(2030)年度までの、本市の温室効果ガス排出量削減を推進することを目的に「横手市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を令和3(2021)年6月に策定しました。

しかしながら横手市の計画策定後に政府の計画が改定されたことから、令和5(2023)年3月に本計画を改定し、令和12(2030)年の温室効果ガス排出量削減目標数値を見直すこととししました。

※「地球温暖化対策の推進に関する法律」第20条の3では、都道府県および市町村は実行計画を策定し、実施状況を公表することが義務付けられています。

計画の概要

目的

市が、自らの事務・事業に伴い排出する温室効果ガスを削減するため、率先して地球温暖化対策に取り組むことを目的としています。

位置づけ

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に規定する地方公共団体実行計画として位置づけられます。横手市の計画体系の中では、上位計画である「第2次横手市環境基本計画(改訂版)」と整合・連携を図るものとします。

計画期間

令和3(2021)年度から令和12(2030)年度までの10年間とし、令和7(2025)年度に見直しを行います。

基準年度

平成25年度(2013年度)

対象となる範囲(組織・施設)

市が行うすべての事務・事業(廃棄物処理事業や上下水道事業、消防、病院、教育施設を含む) 

対象となる活動

エネルギー(電気・燃料・熱)の使用、一般廃棄物や汚泥の焼却、下水、し尿の処理、自動車の走行など

削減目標

二酸化炭素の排出量を基準年度と比較して令和7(2025)年度には約13%、令和12(2030)年度には約51%

実績の公表

計画に基づく措置、施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む)を毎年公表します。

横手市地球温暖化対策実行計画

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
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