林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始しました
横手市では林野火災の予防を目的として「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を開始しました。
1 林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、横手市火災予防条例を改正し、林野火災の予防上注意を要する気象状況となった際には「林野火災注意報」を、林野火災の予防上危険な気象状況となった際には「林野火災警報」を発令する改正を行いました。
2 対象区域
横手市の「林野及びその周辺」
対象区域は、「林野及びその周辺」であり、行政区域全体を一律に規制するものではありません。また、積雪等の状況により区域を限定する場合があります。
【参考】
市内の林野の分布は、以下のリンク先からご確認ください。なお該当する林野は国有林【緑点部分】、民有林【緑斜線部分】となります。
3 林野火災注意報・林野火災警報の発令基準
降水量、乾燥状況、風速などの気象条件を基準として、林野火災の発生、延焼のおそれを総合的に判断し、次の区分で発令します。
「林野火災注意報」
以下の基準のいずれかを満たす場合に発令します。
1.前日までの3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、前日までの30日間の合計降水量が30ミリ以下のとき。
2.前日までの3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ乾燥注意報が発表されたとき。
「林野火災警報」
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されたとき。
4 発令時の周知方法
林野火災注意報または林野火災警報が発令された際は、対象区域を明示し、次の方法によりお知らせします。
・市ホームページ
・よこてコミュニティFM放送
・市公式SNS(よこて安全・安心メール、LINE、Facebook、X)
・災害情報案内サービス(0570ー091ー019)※通信料が発生します。
・消防車等での広報巡回など
5 火の使用の制限
林野火災注意報または林野火災警報が発令されている際の、「林野及及びその周辺」における火の使用の制限については、次のとおりです。
・山林、原野等における火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。
・屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
・屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
・山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
・残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火の紛を始末すること。
※喫煙には加熱式たばこを含みます。
林野火災注意報が発令されている場合【努力義務】
対象区域において、たき火、野焼き、火入れ等の火気使用について、控えていただくようご協力お願いいたします。
林野火災警報が発令されている場合【義務】
対象区域内の火の使用が制限されます。
林野火災警報発令時の「火の使用の制限」に従わない場合は、消防法に基づく罰則が適用されることがあります。
6 「火災とまぎらわしい煙または火炎を発する行為」の届出
「火災とまぎらわしい煙または火炎を発する行為」の届出は、消防機関が焼却行為を事前に把握し、誤報によって消防機関が混乱しないようにするものです。林野火災の発生原因として多いのが「たき火」、「火入れ」、「野焼き」などの屋外における焼却行為です。今回の火災予防条例改正に伴い「たき火」のような屋外で裸火を使用し、火の粉が飛散する行為についても届出の対象に含まれました。焼却行為は原則禁止されておりますが、例外的に認められているものもありますので消防本部までお問い合わせください。
7 市民の皆さまへ
林野火災は、ひとたび発生すると消火が困難で、貴重な森林や人命、財産に甚大な被害をもたらすおそれがあります。
林野及びその周辺に立ち入る方や、付近で作業等を行う方は注意報・警報の内容を確認のうえ、火の取扱いに十分ご注意ください。
判断に迷う場合は、消防本部までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課予防係
〒013-0060 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎)
電話:0182-32-1218 ファクス:0182-33-1300
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