消防用設備等の点検・報告は義務です
消防用設備等の点検・報告制度についてお知らせします。
消防用設備等は、いざという時に確実に作動し、機能を発揮できるよう、適切な維持管理が必要です。そのため消防法では、消防用設備等の点検・報告だけでなく、整備を含めた適切な維持管理を行うことを消防用設備等を設置している建物関係者(所有者・管理者・占有者)に義務付けています。
主な消防用設備等
- 消火設備:消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、粉末消火設備等
- 警報設備:自動火災報知設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備等
- 避難設備:救助袋、緩降機、誘導灯等
- 消火活動必要な消火設備:連結送水管、排煙設備、消防用水など
点検の内容と期間
消防用設備等の種類などに応じ、点検期間は機器点検(6か月に1回以上)と総合点検(1年に1回以上)が定められています。
点検実施者
建物の用途や規模により、点検実施者について、次のように定められています。
- 延べ面積1,000平方メートル以上の飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物や、病院・老人福祉施設などの特定用途防火対象物
- 延べ面積1,000平方メートル以上の工場、事務所、倉庫、学校、共同住宅などの非特定用途防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの
- 屋内階段が一つの特定用途防火対象物
上記の建物は、消防設備士または消防用設備等点検資格者が点検を行うことになっています。
※上記以外の建物は、防火管理者などの建物関係者が点検を行うこともできますが、確実な設備等の機能維持管理を行うために有資格者(消防用設備士または消防用設備点検資格者)に行わせることが望まれます。
点検結果の報告
点検実施者から提出された点検結果を、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は定期的に消防長または消防署長へ報告しなければなりません。報告の期間については次のようになります。
建物の種別 |
報告の期間 |
---|---|
特定用途防火対象物 (病院、老人福祉施設、飲食店、物品販売店舗、ホテル等の不特定多数の人が利用する建物) |
1年に1回 |
非特定用途防火対象物 (工場、事務所、倉庫、学校、共同住宅等の利用者が固定されている建物) |
3年に1回 |
消防用設備等の点検、点検結果報告をお願いします!
旧規格の消火器は交換が必要です。
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。
2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、改正後の消火器の技術上の規格に適合した消火器への交換にご協力をお願いいたします。
また、廃消火器の処分でお困りの際は、横手市の廃消火器引き取り・処分窓口の特定窓口認定事業所へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課予防係
〒013-0060 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎)
電話:0182-32-1218 ファクス:0182-33-1300
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