違反対象物の公表制度

ページID1004773  更新日 2024年3月20日

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令和2年4月1日以降、消防法令に基づく重大な違反が確認された場合は下記の添付ファイルで公表します。

公表制度とは

建物を利用しようとする方が危険性に関する情報を入手できるよう、消防署が把握した重大な消防法令違反を公表する制度です。

公表の対象となる対象物

集会場、飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、医療施設、福祉施設など下記の特定防火対象物が対象となります。

表:特定防火対象物(消防法施行令別表第一)
特定防火対象物(消防法施行令別表第一)

対象となる重大な消防法令違反

消防法により義務付けられた下記の消防用設備等が設置されていない場合に公表となります。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表する内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他消防長が必要と認めた事項

例)

名称:横手〇〇マーケット

住所:横手市〇〇1-2-3

違反内容:屋内消火栓設備未設置違反

公表日:〇年〇月〇日

公表の時期

消防署の立入検査等で違反を確認し、建物所有者等の関係者へ通知した日から14日を経過した日において違反が継続して認められる場合に公表となります。なお、公表は違反が改善されたことを確認できるまでの間公表されます。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課予防係
〒013-0060 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎)
電話:0182-32-1218 ファクス:0182-33-1300
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