小規模飲食店等に消火器具の設置が義務化されました!

ページID1004772  更新日 2024年3月20日

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平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法令が改正され平成31年 10月1日から火を使用する設備または器具を設けた飲食店などは、原則として延べ面積にかかわらずすべての飲食店で消火器具の設置が義務付けられました。 ただし、防火上有効な措置が講じられた火を使用する設備または器具を設けた飲食店等は除かれます。

火を使用する設備または器具を設けた飲食店等

火を使用する設備または器具(厨房設備、ガスコンロなどが該当)を設置している飲食店等となります。
なお、電磁誘導加熱式調理器、電気コンロは該当しません。

防火上有効な措置とは

防火上有効な措置は次にあげられるものです。

  1. 調理油過熱防止装置(鍋等の過度な温度上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止させ火を消す装置。「PSマーク」や「Siセンサー」マークが付いています。
    ※なお立ち消え防止装置は該当しません。
  2. 自動消火装置(火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置)
  3. その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によりカセットガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止させ、消火する装置等をいう。)

図:ガスコンロ写真と防火上有効な装置

消火器具を設置するにあたって

消火器具を設置するにあたり、次の点に注意してください。

  1. 設置する消火器は、住宅用ではない業務用の消火器が必要となります。
  2. 消火器を設置する場所には、消火器の標識を見やすい位置に設置してください。
  3. 今回の法改正により消火器の設置が必要な飲食店等は、消火器の点検を6カ月 ごとに実施し、1年に1回消防長に報告する必要があります。
    ※消火器の点検方法や点検結果報告書の記入要領のパンフレット、消火器の点検および点検結果報告書の作成ができるスマートフォンアプリがありますのでご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課予防係
〒013-0060 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎)
電話:0182-32-1218 ファクス:0182-33-1300
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