救急救命士の行う救命処置の内容です

ページID1004663  更新日 2021年9月28日

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救急救命士には、特定行為といわれる救命処置を行うことができますが、心肺機能停止患者に限られています。

処置の内容は、

  1. 心肺機能停止患者への気管内挿管、食道閉鎖式チューブによる気道確保
  2. 心肺機能停止患者への静脈路確保(点滴)
  3. 心肺機能停止患者へのアドレナリン投与

となっています。いずれも医師の指示により実施しますが、気管内挿管とアドレナリン投与は、所定の講習を経て認定を受けた救急救命士のみ行うことができます。

救急救命士法の一部改正

平成26年4月1日から救急救命士法の一部が改正され、心肺機能停止前の患者に処置が行えるようになりました。

処置の内容は、

  1. 血圧低下など重症の患者への静脈路確保
  2. 意識障害のある患者への血糖測定と低血糖発作に対するブドウ糖の投与

となっています。処置を実施する救急救命士は、所定の講習を修了し、医師の指示により実施します。
これらの処置により、救命率の向上と後遺症の軽減が期待できます。

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