移住支援金(秋田県移住・就業支援事業)

ページID1003860  更新日 2022年4月1日

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第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領に基づき、東京圏から横手市へ移住し、一定の要件を満たした方に対し、移住支援金を交付します(国のデジタル田園都市国家構想交付金対象分)。詳しい要件については、以下の各項目をご覧ください。

概要については県の要領などをご参照ください。

支援金の額

  • 家族で移住の場合、100万円/世帯
  • 単身で移住の場合、60万円/世帯
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住の場合、100万円/一人(18歳未満の者)

対象となる移住者について

  1. 横手市に移住し、移住後5年以上居住する意思を持つ方
  2. 移住前の10年間のうち、通算5年以上且つ住民票移動の直前については連続1年以上、「東京23区に在住していた方」または「東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県 ※条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していた方」
    (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
    また、雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。 )

対象となる就職などの要件について

(1)就職(一般)の場合

県のマッチングサイトに「移住支援金の対象」として掲載された求人へ申し込み、正規雇用された方。
※3親等以内の親族が経営する法人への就職は対象外となります。

(2)就職(専門人材)の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して正規雇用された方で、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。

(3)起業の場合

県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

(4)テレワークの場合

新たにテレワークによる勤務を行うため、所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。なお、デジタル田園都市国家構想交付金またはその前歴事業を活用した取組の中で所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。

(5)関係人口の場合

横手市が設定した本事業における応援人口(関係人口)の対象範囲に該当する方。

申請時期について

市に転入後、1年以内であること。
※この期間内に申請いただくことが必要ですのでご留意ください。

申請手続きについて

申請時提出書類は以下のとおりです。

  1. 移住支援金交付申請書(様式1)
  2. 申請者の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付き証明書のコピー)
  3. 「戸籍附票(全部)」(本籍地より発行)または「住民票(世帯全員)の除票」(前住所地より発行)
    住民票を移す前の10年間で複数回引越しや戸籍の移動をしている場合は、前の戸籍の除附票や前々住所地発行の住民票除票など、複数の書類を揃えて、東京23区または東京圏に通算して5年以上、且つ移住直前には1年以上連続して在住していたことの証明となるようにしてください。
  4. 横手市発行の住民票(世帯全員分)
  5. 申請する移住支援金の種類に応じて、以下の就業証明書など
    • 就職の場合:就業証明書(様式2-1)現在の勤務先から証明してもらってください。
    • 起業の場合:県の起業支援事業費補助金(地域課題解決枠)の決定通知書(写)
    • テレワークの場合:就業証明書(様式2-2)現在の勤務先から証明してもらってください。
    • 関係人口の場合:本事業における横手市応援人口(関係人口)の対象範囲に該当することを確認できる書面など
  6. 東京23区通勤履歴・雇用保険加入期間を確認できる書類(東京圏(東京23区以外)在住で東京23区勤務だった方のみ
    様式1に記載した東京23区内への通勤履歴の証明書類として、以下に示すような書類を複数組み合わせるなどして添付してください。提出書類で明確に確認できない場合には追加の書類提出を求めることがあります。
    (証明書類例) 雇用保険被保険者離職票-1・-2、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(申請によりハローワークから交付を受けることができます)、離職企業からの就業証明書、退職証明書など
    ※雇用保険被保険者としての東京23区内への通勤が、住民票移動前10年間のうちで通算5年以上あったこと、且つ住民票を移す直前については連続して1年以上あったことの確認が必要です。通勤先の所在地(東京23区内)と雇用保険加入状況の双方の視点から必要書類を揃えてください。
    ※法人経営者や個人事業主であった場合は、5年以上事業を営んでいたことが確認できる書類(開業届出済証明書など、および個人事業などの納税証明書)を添付してください。

補助金の返還規定について

 以下のいずれかに該当する場合は補助金を全額または半額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  1. 全額返還
    • 申請内容等に虚偽が認められた場合
    • 移住支援金の申請日から3年未満に市から転出した場合
    • 就職に該当する場合において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
    • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
  2. 半額返還
    • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合

※交付決定を受けてから5年の間に住所や就業先の異動があった場合は、様式6による届出が必要です。

その他

予算の上限に達した場合は、申請の受付を終了させていただく場合があります。
制度の詳細については、上記の秋田県の要領を必ずご参照ください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部横手の未来ともにつくる課共創推進係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎1階)
電話:0182-35-2266 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。