選挙違反と罰則

ページID1006895  更新日 2022年4月1日

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チラシ:選挙違反と罰則

選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。

令和3年5月21日、少年法等の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から成年年齢を18歳とする民法の一部を改正する法律と併せて施行となりました。
これにより、満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと家庭裁判所が認める場合、原則、刑事処分の対象になり、連座制も適用されます。

詳しくは、下記総務省のページか添付資料をご覧ください。

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