一部の期日前投票所の開設期間を短縮します
公職選挙法では期日前投票期間は選挙期日の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までと規定されていますが、複数の期日前投票所を設置する場合は 1箇所の期日前投票所を除いて投票期間の短縮が認められています。
横手市において行われた最近の選挙では、期日前投票期間の長い選挙において期日前投票が始まって数日間は投票者が少ない状況が続いています。
このような状況を踏まえ、一部を除く期日前投票所の開設期間を短縮することとしました。
期間を短縮しない期日前投票所
次の2箇所の期日前投票所はすべての選挙で開設期間を短縮しません。
- 市役所本庁舎(投票時間:午前8時30分~午後8時)
- イオンスーパーセンター横手南店(投票時間:午前10時~午後8時)
期間を短縮する期日前投票所
次の期日前投票所では選挙の種別に応じて期日前投票所の開設期間を短縮します。
期間を短縮する期日前投票所(投票時間:午前8時30分~午後8時)
- 増田庁舎
- 平鹿庁舎
- 雄物川庁舎
- 大森庁舎
- 十文字庁舎
- 山内庁舎
- 大雄農業団地センター
選挙の種別ごとの期日前投票所開設期間
選挙の種別(本来の期間) |
開設期間 |
---|---|
衆議院議員総選挙(11日間) | 9日前~投票日前日(2日間短縮) |
参議院議員通常選挙(16日間) | 9日前~投票日前日(7日間短縮) |
県知事選挙(16日間) | 9日前~投票日前日(7日間短縮) |
県議会議員一般選挙(8日間) | 8日前~投票日前日(短縮しません) |
市長選挙(6日間) | 6日前~投票日前日(短縮しません) |
市議会議員選挙(6日間) | 6日前~投票日前日(短縮しません) |
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