インターネット選挙運動について

ページID1004430  更新日 2023年10月20日

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インターネットを使った選挙運動が、できるようになりました。

イラスト:インターネットを使った選挙運動1

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、X(旧Twitter)やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式および電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動が可能になります。

(注)

  • 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために、直接または間接に有利な行為のことです。
  • 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
  • 未成年者は選挙運動をすることができません。

これらの禁止行為は処罰の対象となります!

イラスト:インターネットを使った選挙運動2

選挙運動の方法等に関する規制(例)

  • 有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません!
  • HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません!
  • 未成年の選挙運動は禁止されています!
  • 選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!

誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)

  • 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません!
  • 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません!
  • 氏名等を偽って通信してはいけません!
  • 候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません!

詳しくは総務省ホームページを参照してください。

上記の内容は概要ですので、詳しくは、下記関連リンクの総務省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 本庁舎3階
電話:0182-35-2161 ファクス:0182-35-2223
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