成年被後見人の方々の選挙権について

ページID1004431  更新日 2021年9月28日

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平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました。
平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりましたのでお知らせします。
また、この改正では、公正な投票環境の確保のため、代理投票制度の見直しや病 院、老人ホーム等における不在者投票に際して、第三者の立会人を立ち会わせる こととする努力義務規定が設けられました。

チラシ:成年被後見人選挙権回復等説明1

チラシ:成年被後見人選挙権回復等説明2

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