期日前(不在者)投票制度について知りたい

ページID1004429  更新日 2022年3月2日

印刷大きな文字で印刷

期日前投票制度とは

期日前投票制度とは、投票日に一定の予定のある方が、期日前投票期間にあらかじめ投票できる制度です

投票できる人

仕事、レジャー、病気等のために投票日当日に投票所へ行けない人

投票できる日

公示(告示)日の翌日から投票日の前日
※期日前投票所により開設期間が異なることがあります。

投票できる場所

※投票時間:午前8時30分~午後8時まで
本庁舎、平鹿庁舎、雄物川庁舎、大森庁舎、十文字庁舎、山内庁舎
増田地区多目的研修センター、大雄農業団地センター
投票時間:午前10時~午後8時まで
イオンスーパーセンター横手南店

投票手続き

あらかじめ入場券裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」を記入し、持参してください。
※入場券がなくても投票できます。受付窓口に申し出てください。

不在者投票制度とは

不在者投票制度とは、一定の事由により選挙期間中に投票できない人が滞在地や指定された病院等で投票できる制度です

1.仕事、旅行などで滞在している市区町村での不在者投票

投票できる人

仕事・旅行などで選挙期間中を通して横手市で投票できない人

投票できる期間

公示(告示)日の翌日から投票日前日
午前830分~午後5時まで(選挙管理委員会の執務時間内)

投票の流れ

  1. 「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記載し、投票用紙を請求します
  2. 横手市選挙管理委員会から請求者へ投票用紙等を送付されます
  3. 届いた封筒を開封せずに滞在地の選挙管理委員会へ持参し、投票します
  4. 滞在地の選挙管理委員会から横手市選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます
    ※郵送に時間がかかりますので、日数に余裕を持って手続きをしてください

 

2.指定病院、指定老人ホームでの不在者投票

投票できる人

選挙期間を通して病院や老人ホーム等に入院・入所中で、投票所に行くことができない方

投票できる期間

公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで

投票の流れ

  1. 現在入院・入所中の指定施設に対して、投票したい旨を申し出てください
  2. 横手市選挙管理委員会から請求のあった施設宛に投票用紙を送付します
  3. 指定施設の職員の指示に従って投票を行ってください
  4. 指定施設から横手市選挙管理委員会へ投票用紙等が送付されます

3.郵便等による不在者投票

投票できる人

下記一覧の障がいに該当する方
なお、郵便投票制度は事前の申請が必要となります
※詳しいことは、選挙管理委員会までお問い合わせください

障がい等の区分 障がい等の程度1 障がい等の程度2
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級、2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸・小腸の障害 1級、3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓の障害 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症~第2項症
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸・小腸の障害 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分

要介護5

※申請手続きには、選挙人本人の署名が必要となります。

郵便投票をできる方で、次に該当される方は投票の代理記載ができます

  1. 身体障害者手帳 1級(上肢、視覚の障害)
  2. 戦傷病者手帳 特別項症から第2項症(上肢、視覚の障害)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 本庁舎3階
電話:0182-35-2161 ファクス:0182-35-2223
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。