選挙権と投票所について

ページID1004425  更新日 2021年9月28日

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選挙権

1.選挙権と選挙人名簿登録

  • 18歳以上の日本国民には選挙権があります。
  • 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。
  • 転入した人の選挙人名簿登録は、横手市に転入届をしてから選挙人名簿登録日まで引き続き3か月以上在住しなければ登録されません。(詳しくは、選挙管理委員会事務局へお問合せください)

2.選挙人名簿の登録日

  • 定期的な登録日:3月1日、6月1日、9月1日、12月1日
  • 選挙前の登録日:選挙日の6日~18日前(選挙の種類によって異なります。)

最新の選挙人名簿登録者数のページは下記リンクから

投票所

1.投票所

  • 投票所は投票所一覧(投票所案内ページ)のとおりです。
  • 選挙の際の事情によっては変更になる場合があります。選挙の前には、投票所入場券や、横手市選挙管理委員会が配付するチラシなどをよく確認して、投票してください。

2.投票時間

  • 投票時間は、午前7時~午後7時(一部午後6時)までです。また、都合により変更になる場合もありますので、選挙前に必ず確認してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 本庁舎3階
電話:0182-35-2161 ファクス:0182-35-2223
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。