政治活動用証票について

ページID1004433  更新日 2024年2月6日

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横手市長・市議会議員に係る政治活動のために使用する事務所に、公職の候補者等(現職、立候補予定者)または後援団体の名称・氏名などを記載した立札・看板類を掲示するには、市選挙管理委員会が発行する証票の貼付が必要となります。 

  • 交付申請
    公職の候補者等、または後援団体のいずれも証票交付申請書の提出が必要です。
    (後援団体の場合は、設立届が県選挙管理委員会に受理されていること)
  • 交付枚数
    (1)公職の候補者等…6枚以内
    (2)後援団体…6枚以内
  • 立札・看板の大きさ
    150cm×40cm以内(足の部分も含む)
  • 注意事項
    1事務所につき2枚まで掲示が可能です。(事務所以外への掲示は不可)
    立札や看板の両面を使用する場合は、両面ともに証票が必要です。

証票交付申請書

候補者用の交付申請書です。1人につき6枚まで交付できます。
1つの事務所に掲示できる立札および看板の類の総数は2つまでです。

後援団体用の交付申請書です。1団体につき6枚まで交付できます。
1つの事務所に掲示できる立札および看板の類の総数は2つまでです。

証票異動届

証票交付申請時の立札および看板の類を設置した事務所の所在地並びに枚数に変更がある場合に提出してください。

紛失等物件再交付申請書

既に交付を受けた証票を紛失した場合や汚損、破損した場合に再交付を受けるための申請書です。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 本庁舎3階
電話:0182-35-2161 ファクス:0182-35-2223
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。