横手市農業経営安定化対策資金(マル農)融資あっせん制度をご活用ください
農業者の経営の安定化を図るため、横手市では農業経営安定化対策資金(通称「マル農」)の融資あっせん制度を創設しています。
すべての農業者がご利用いただけます
マル農資金の対象者は、横手市にお住いのすべての農業者(農家基本台帳に登録の経営主)の皆様です。
借入に際して秋田県農業信用基金協会へ支払った保証料の全額に相当する額を補助します。また認定新規就農者が借入した場合、融資を受けた日から2年間に限り2分の1に相当する額の利子助成を行います。
融資条件
農業経営安定化対策資金の融資条件は以下のとおりです。
通常の機械購入、運転資金などに充てる「一般型」のほか、市が特別認定した自然災害を受けた農家が、その復旧のために利用できる「自然災害型」があります。
※令和6年7月24日からの大雨により被害を受けた農家の方々は、自然災害枠を利用することができます。
一般型 | 自然災害型 | |
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金融機関 | 横手市内の北都銀行、秋田銀行、JA秋田ふるさと |
JA秋田ふるさと |
申請条件 |
市税等に滞納がないこと | 市税等に滞納がないこと |
融資利率 |
1.5パーセント (申込先の金融機関にご確認ください) |
1.5パーセント (申込先の金融機関にご確認ください) |
償還期限 |
5年以内(据置1年以内) ※施設・機械購入は10年以内 |
10年以内(据置3年以内) |
貸付限度額 |
個人:1,000万円 団体等:1,500万円 |
個人:200万円 |
対象事業 |
※機械、機器等の購入にあっては、汎用性の高いものは除く。 |
※機械、機器等の購入にあっては、汎用性の高いものは除く。 |
補助事業 |
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市が認定しても金融機関の審査によっては、借り入れできない場合がありますのでご了承ください。
申請手続き
- 申請書に見積書を添付して取扱金融機関へ申請。(申請書は各取扱金融機関の窓口にあります)
提出書類:申請書、見積書、委任状(※1)、青年等就農計画書の写し(※2)、被害認定申請書(※3)
※1 集落営農組織など(農業法人は除く)については、組合員(構成員)全員からの委任状が必要となります。
※2 認定新規就農者対象の利子補給を希望する場合は、青年等就農計画認定書の写しが必要となります。
※3 自然災害型の申込には、被害認定申請書が必要となります。 - 後日、農林部農業振興課から認定書を送付。
- 認定書を金融機関へ持参し、審査を受ける。(金融機関により必要書類が異なりますのでご確認ください。)
※市が認定しても金融機関の審査によっては、借入できない場合があります。 - 貸付実行
※償還の延滞により補助対象外となる場合がございます。
マル農資金についてご不明点等ございましたら、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。