平成28年度市民税県民税(個人住民税)の改正

ページID1002856  更新日 2021年9月28日

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ふるさと納税の特例控除額上限引き上げ

都道府県・市区町村に対して寄付金を支出(ふるさと納税)した場合における特例控除額の上限が、所得割の10%から20%に引き上げられました。

平成27年1月1日以後に寄付した場合、特例控除額の上限は所得割の20%になります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

平成27年4月1日以降、都道府県・市区町村に対して寄付金を支出(ふるさと納税)した場合、一定の要件に該当する方は、所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受ける事ができます。これをワンストップ特例制度といいます。

詳細は、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」または、「横手市ふるさと納税」のページをご確認ください。

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が1年6か月延長されました。

平成11年1月1日から平成18年12月31日まで、または平成21年1月1日から平成31年6月30日までに居住の用に供した場合、適用されます。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

4月、6月、8月支給の公的年金から差し引かれる税額(仮特別徴収税額といいます)の計算方法が次のとおり改正されました。

改正後の各徴収月の仮特別徴収税額は、前年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額を
6で割った額になります。

この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。

市外に転出した場合における公的年金からの特別徴収の継続

公的年金から特別徴収(差し引き)されている方が市外に転出した場合、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されることとなりました。

この改正は平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
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