平成29年度市民税県民税(個人住民税)の改正
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限延長
市県民税の住宅借入金等特別控除について、平成28年度の改正内容からさらに2年半延長され、平成33年12月31日までになりました。控除限度額に変更はありません。
- 変更前
-
居住年月日:平成26年4月1日~平成31年6月30日
控除限度額:所得税の課税総所得金額等×7%
(最高13万6,500円) - 変更後
-
居住年月日:平成26年4月1日~平成33年12月31日
控除限度額:所得税の課税総所得金額等×7%
(最高13万6,500円)
給与所得控除上限額の引き下げ
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。
区分 |
現行 (H26年度~H28年度課税分) |
改正後 (H29年度課税分) |
(H30年度以降の課税分) |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以降に支払われる給与等または公的年金等に係る確定申告、市・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には「親族関係書類」および「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付、または提出の際に提示しなければなりません。提出書類については、日本語翻訳が必要です。
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置
平成29年度の税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者の自己責任の下『申告不用制度適用・総合課税・申告分離課税』を選択してください。
現行の制度
特定上場株式等の配当等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%(配当割)の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されています。(源泉徴収がされる特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)
一方で、申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料に影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要とされます。
課税方式を選択できる個人住民税の申告期限
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書を提出していただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)。
※横手市では事務処理の都合上4月11日から4月末日までを提出の受付期間としています。
その他、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
申告書様式
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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