令和4年度市県民税(個人住民税)の改正

ページID1006412  更新日 2022年1月1日

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ふるさと納税(寄附金税額控除)の申告手続きの簡素化

特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附先の自治体から発行される「寄附金額受領証明書」に代えて、一定のふるさと納税仲介事業者(特定事業者)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付が可能となります。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる所得の全部について申告不要とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分の確定申告書から個人住民税にかかる附記事項が追加されます。

退職所得課税の適正化

法人役員等以外においても、勤続年数5年以下の退職手当等にかかる退職所得の金額の計算につき、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなります。

※令和4年分以降の所得税(令和5年度以降の住民税)について適用

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長されました。一定の期間内(※1)に新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行った場合には、令和4年12月31日までに入居すれば、特例の適用を受けることができます。

 また、上記の特例は、13年間の控除期間のうち、その年の合計所得金額が1,000万円以下の年に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても適用できることとなります。

  • 延長に伴う個人住民税の控除

今回の改正に伴い所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じく所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲内において、個人住民税から控除されます。

住宅ローン控除期間

入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで
控除期間 10年 13年(※2) 13年(※1) (※2)

(※1) 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで。

 建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで。 

(※2) 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の

場合は控除期間が10年となります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っているかたが、特定一般用医療品等を購入した場合の医療費控除の特例について、以下の見直しが行われます。

1.特例の適用期限を5年延長(令和8年12月31日までに延長)

2.対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※1)

3.健康の保持増進および疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、申告書への添付ま

たは提示は不要(※2)

(※1)令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。

(※2)令和4年1月1日以降に令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合に適用されます。なお、5年間は提示ま

たは提出を求められる場合があります。

 

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