令和5年度市県民税(個人住民税)の改正

ページID1008747  更新日 2022年12月22日

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住宅ローン控除の見直し

住宅ローン控除の適用期限が4年間延長(令和7年12月31日までに入居したものが対象)となります。

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。

控除限度額

居住年月

平成21年1月から平成26年3月

平成26年4月から令和3年12月

令和4年1月から令和7年12月

控除限度額

所得税の課税総所得金額の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額の7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額の5%

(最高97,500円)

セルフメディケーション減税の延長

健康診断等を受け、スイッチOTC医薬品購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、令和4年1月1日購入分より対象を重点化※するとともに手続きを簡素化した上で、令和8年12月31日まで5年延長されました。

※スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、著しく効果が高いと考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。

民法改正による未成年の住民税の課税

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)現在で18歳以上の方は、市民税・県民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。

未成年の対象年齢

令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

 

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