令和8年度市県民税(個人住民税)の改正

ページID1012992  更新日 2025年12月26日

印刷大きな文字で印刷

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ、特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設が行われました。

これらの改正は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和8年度市県民税(個人住民税)から適用されます。

なお、所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁のホームページをご参照ください。

令和8年度から適用される市県民税(個人住民税)の主な改正について

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

収入金額

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

162万5千円以下 55万円

65万円

162万5千円超

180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超

190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超

改正なし

 

家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について

給与所得控除の改正に伴い、課内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

各種扶養控除等にかかる所得要件・控除額の引き上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が10万円引き上げられます。

扶養親族の区分

所得要件※

(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正前

改正後

扶養親族

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族
勤労学生の合計所得金額

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

 

 

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族のうち、合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。

特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円

110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)

3万円

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

つぎのいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

1.19歳未満の扶養親族を有する世帯

2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

住宅ローン控除の借入限度額

住宅区分

改正前

借入限度額

改正後

借入限度額

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

よくある質問

住民税の非課税基準は変更されますか。

変更ありません。

横手市の非課税基準は以下のとおりです。

1.生活保護によって生活扶助を受けている方

2.納税義務者本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

3.前年中の合計所得金額が下記以下の方

扶養人数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得金額 380,000円 828,000円 1,108,000円 1,388,000円

1,668,000円

1,948,000円

計算式:「28万円×N+16.8万円+10万円」

扶養人数が0人の場合のみ「28万円×N+10万円」

Nは、本人・控除対象配偶者および扶養親族の合計

公的年金の控除額は変更されますか。

変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

住民税の基礎控除は変更されますか。

変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。