令和6年度市県民税(個人住民税)の改正
令和6年度から森林環境税の課税が始まります
森林環境税とは
令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境贈与税として都道府県・市町村へ贈与されます。
森林環境税の課税が開始することに伴い、下記のとおり税額が変わります。
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
市民税均等割 |
3,500円(うち復興特別税500円) |
3,000円 |
県民税均等割 | 2,300円(うち復興特別税500円) | 1,800円 |
合計 | 5,800円 |
5,800円 |
※1秋田県では森林環境保全のため、県民税均等割額に800円の「秋田県水と緑の森づくり税」が含まれています。
※2東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、平成26年度から市民税及び県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されていましたが、令和5年度で終了します。しかし、令和6年度から新たに森林環境税(国税1,000円)が加算されるため、負担額は変わりません。
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。