住宅借入金等特別税額控除

ページID1002647  更新日 2022年12月22日

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住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をし、一定の要件を満たすときに所得税から控除するものです。また、所得税で住宅ローン控除が適用されている場合、個人住民税からも控除できる場合があります。

対象者

前年分の所得税で住宅ローン控除の適用を受けている方のうち、平成21年から令和7年12月までに入居した方で、所得税において控除しきれなかった金額がある方。

控除額

居住年月

平成21年1月から平成26年3月

平成26年4月から令和3年12月

令和4年1月から令和7年12月

控除限度額

所得税の課税総所得金額の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額の7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額の5%

(最高97,500円)

 

1年目の控除の手続き

マイホームへの入居、初年度は税務署での確定申告が必要です。

2年目以降の控除の手続き

確定申告をすることで控除を受けることができます。
なお、給与所得者は、年末調整で勤務先に必要書類を提出することで控除を受けることができます。 (控除については源泉徴収票で確認できます)

※手続きについてご不明な場合は、お勤め先の給与事務担当者に確認するか税務課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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