平成31年度市民税県民税(個人住民税)の改正

ページID1002909  更新日 2021年9月28日

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配偶者控除および配偶者特別控除の改正

平成29年度の税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の取り扱いが変更になりました。

この改正は、平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の市民税・県民税から適用されます。

配偶者控除

改正前(平成30年度以前)の控除額

納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
制限なし 33万円 38万円

改正後(平成31年度以後)の控除額

納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、適用できません。

納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

配偶者特別控除

改正前(平成30年度以前)
納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、適用できません。

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超40万円未満 33万円
40万円超45万円未満 33万円
45万円超50万円未満 31万円
50万円超55万円未満 26万円
55万円超60万円未満 21万円
60万円超65万円未満 16万円
65万円超70万円未満 11万円
70万円超75万円未満 6万円
75万円超76万円未満 3万円
76万円以上 0円

改正後(平成31年度以後)
納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、適用できません。

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下の控除額

納税義務者の合計所得金額

900万円超950万円以下の控除額

納税義務者の合計所得金額

950万円超1,000万円以下の控除額

配偶者の収入が給与所得だけの

場合の収入額(参考)

38万超90万円以下 33万円 22万円  11万円  1,030,000円超1,550,000円以下
90万超95万円以下 31万円  21万円  11万円  1,550,000円超1,600,000円以下
95万超100万円以下 26万円  18万円  9万円  1,600,000円超1,667,999円以下
100万超105万円以下 21万円  14万円  7万円  1,667,999円超1,751,999円以下
105万超110万円以下 16万円  11万円  6万円  1,751,999円超1,831,999円以下
110万超115万円以下 11万円  8万円  4万円  1,831,999円超1,903,999円以下
115万超120万円以下 6万円  4万円  2万円  1,903,999円超1,971,999円以下
120万超123万円以下 3万円  2万円  1万円  1,971,999円超2,015,999円以下
123万円超 0円  0円  0円  2,015,999円超

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財務部税務課市民税係
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