令和3年度市県民税(個人住民税)の改正

ページID1002956  更新日 2021年9月28日

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未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられます。

未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)が設けられます。

個人住民税の人的非課税措置の見直し

上記の対応を踏まえ、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税となります。

注記:これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。

所得控除額

改正後

ひとり親控除

所得500万円以下が対象

  死別 離別 未婚
扶養親族有(子) 30万円 30万円 30万円
扶養親族有(子以外)      
扶養親族無      

寡婦控除

所得500万円以下が対象

  死別 離別
扶養親族有(子)    
扶養親族有(子以外) 26万円 26万円
扶養親族無 26万円  

非課税基準および扶養親族等の合計所得金額等の改正

改正要件

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
ひとり親および寡婦に係る生計を一にする子の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
障がい者、未成年者、ひとり親および寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方)同一生計配偶者および扶養親族がいない方  28万円+10万円 28万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方)同一生計配偶者および扶養親族がいる方  28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+16.8万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合) 28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+16.8万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合)
所得割の非課税限度額の合計所得金額(均等割のみ課税される方)同一生計配偶者および扶養親族がいない方 35万円+10万円 35万円
所得割の非課税限度額の合計所得金額(均等割のみ課税される方)同一生計配偶者および扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+32万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合) 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+32万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合)

 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替


給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

イラスト:財務省ホームページより
(財務省ホームページより)
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げ
  • 給与所得控除額の上限が195万円の引き下げ
  • 給与所得控除額が適用される給与収入の上限額が850万円に引き下げ

改正前後の給与所得控除額

給与等の収入金額 給与所得控除額改正後 給与所得控除額改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
  • 公的年金等控除額の上限が195万5千円に定められた
  • 公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額

改正前後の公的年金等所得控除額(65歳未満)

公的年金等の収入額(A) 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下) 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円超2,000万円以下) 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が2,000万円超) 改正前(区分なし)
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円   (A)×25%+17万5千円  (A)×25%+7万5千円  (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円  (A)×15%+58万5千円  (A)×15%+48万5千円  (A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円  (A)×5%+135万5千円  (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超  195万5千円  185万5千円  175万5千円 (A)×5%+155万5千円

改正前後の公的年金等所得控除額(65歳以上)

公的年金等の収入額(A)

改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下)

改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円超2,000万円以下)

改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が2,000万円超)

改正前(区分なし)
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円   (A)×25%+17万5千円  (A)×25%+7万5千円  (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円  (A)×15%+58万5千円  (A)×15%+48万5千円  (A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円下 (A)×5%+145万5千円  (A)×5%+135万5千円  (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超  195万5千円  185万5千円  175万5千円 (A)×5%+155万5千円

 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなります。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    特別障がい者に該当する
    年齢23歳未満の扶養親族を有する
    特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

    所得金額調整控除額=(給与等の収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%

  2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

    注記:1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

基礎控除の改正

  • 基礎控除額が一律10万円引き上げ
  • 合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少、消失

改正前後の基礎控除

合計所得金額(給与所得) 基礎控除額改正後 基礎控除額改正前
2,400万円以下(収入2,595万円以下) 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下(収入2,595万円超2,645万円以下) 29万円 33万円(所得制限なし)
2,450万円超2,500万円以下(収入2,645万円超2,695万円以下) 15万円 33万円(所得制限なし)
2,500万円超(収入2,695万円超) 適用なし 33万円(所得制限なし)

記:カッコ内は所得が給与所得のみの場合の、合計所得から逆算した給与収入額

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財務部税務課市民税係
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