令和2年度市県民税(個人住民税)の改正
ふるさと納税制度の見直し
一定の基準に適合する地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として総務大臣が指定することとなりました。 令和元年6月1日以降、指定を受けていない団体に対する寄付金は、寄附金税額控除の「特例控除」の対象外となります。 ただし、寄附金税額控除の「基本控除」分は控除を受けることができます。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が10年から13年に延長されます。
ただし、消費税率10%が適用されない住宅取得等については、適用されません。
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