住民税 よくある質問

ページID1001973  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問親と同居していますが、所得は合算しなければいけないのですか。

回答

合算の必要はありません。

市・県民税の計算は個人ごとに行いますので、同居のご家族分を合わせる必要はありません。
※所得税の計算も同じです

関連事項

各種所得金額の合計が48万円以下(給与収入金額のみの場合103万円以下)で、生計を一にする親族については、扶養親族として扶養控除や配偶者控除の対象になります。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。