住民税 よくある質問
質問親と同居していますが、所得は合算しなければいけないのですか。
回答
合算の必要はありません。
市・県民税の計算は個人ごとに行いますので、同居のご家族分を合わせる必要はありません。
※所得税の計算も同じです
関連事項
各種所得金額の合計が48万円以下(給与収入金額のみの場合103万円以下)で、生計を一にする親族については、扶養親族として扶養控除や配偶者控除の対象になります。
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財務部税務課市民保険税係
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